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20年前に暴走族の先輩に2万円貸してまくられたんですが返してもらうべきですか

A 回答 (5件)

試みるだけ,やってみてはどうかと思います。



金を貸してから20年も経てば,民法166条の消滅時効の期間なんてとっくに経過していることになります。時効だと言われればそれまでです。
でも時効は,援用権者が時効を援用しない限りは,その効力を生じません。だから債権者としてみれば,時効を援用されるまでは債権は消滅してないものとして,請求することは可能です。つまり債務者が時効消滅を主張しないのであれば,返済を受けるまで永遠に請求し続けることだって可能ということです。

反社代表格のひとつである経済ヤクザであればこのあたりはよく知っているはずですが,暴走することしか頭にない,道路交通法の理念さえ考えようともしない暴走族は,このあたりを知っているかどうかは疑問です。
とりあえず会話を録音しておき,「確かに借りていたな。返すからちょっと待ってくれ」という証言を押えられれば,その後に時効援用だなんて言っても,待ってくれという発言時点で時効の完成猶予があったものとして扱えます。

そのうえで,「仕方ないなぁ。返済は勘弁してあげるよ」とあなたが言う(債権を放棄する)のは自由です。

返してもらう・もらわないは別として,やってみてもいいと思います。
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元いた会社の前田正人に借金600万踏み倒された

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借用書がなくても相手が借りてるのを覚えてるなら請求はできますので


とことん請求しましょう
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借用書などがあるのならどうぞ。


まあ無くても返せと言えば良いと思います。
ちなみに時効にするには債務者が消滅時効の援用手続きをしなけれぼならないので、20年前の借金でもまだ時効にはなっていません.
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時効と言われますよ。

借金の時効は5〜10年ですから。
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この回答へのお礼

言われても文句位は言いたいです

お礼日時:2022/07/31 17:32

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