激凹みから立ち直る方法

交通事故を物損で済ましても、被害者・加害者ともに何らかの行政処分はあるのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

交通事故の場合、全く法令違反をしていないとは思えません。

(本当に法令違反していなければ事故は起きない)
従って交通違反に関する点数はつきます。
ただし人身傷害の場合の付加点数はつかないようですね。
被害者が居る場合、物損事故処理は辞めた方が良いと思いますよ。
打ち身等は数日経ってから出るパターン多いですからね
このサイトでも後で人身傷害対応に換えたいなんて質問ごろごろありますから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。後々のこと考えると人身対応にしたほうがよさそうですね。参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/04/02 22:33

二度ほど経験しました。



1、(被害者)見通しの悪い狭い道でのすれ違い時の接触事故
2、(加害者)後方より追突

人身事故には至らず物損で処理されたようですが、いずれも減点等の行政処分はありませんでした。
いずれも「前方不注意」が事故の要因なのだが行政処分はありませんでした。
事故の大きさや内容にもよるようです。

そもそも警察は「あなたがぶつけましたね」など事実を伝えるだけで「どちらが悪い」と言う表現はしません
従って被害者加害者は民事上双方で決めることのようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。通院しているので人身扱いにしてもらうほうがよいのでしょうね。お互い何もないほうがよかったんですが・・・。

お礼日時:2005/04/02 22:32

 物損事故として警察で処理してもらった場合は、行政処分はありません。

つまり点数は減点されません。
 ただ、どちらかに怪我があれば物損事故として処理されませんので、その場合は怪我の程度(治療に要する期間)によって減点の大きさが変わってきます。
 物損事故でしたら後は保険屋さん同士で話をしてまとめてもらうだけです。物損はあくまで民事と考えると分かりやすいかも。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。通院しているので人身扱いにしてもらうほうがよいのでしょうね。

お礼日時:2005/04/02 22:30

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