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競馬やパチンコで数十万円買った場合確定申告は必要ですか?
田植え、稲刈り、雑務で知り合い数件の家に手伝いに行き今年だけでこれまでおそらく10万円近く稼ぎましたが確定申告は必要ですか?申告しないと逮捕ですか?

質問者からの補足コメント

  • パチンコで10万円買ったというのはたまにききますが、あいつらパチンカスだから申告してないはずです。

      補足日時:2022/08/03 19:19

A 回答 (4件)

競馬は一時所得なので、その馬券の「購入費用を引いた儲け」からさらに控除額「50万円」引けますので、それぐらいなら所得が発生しません。



パチンコは、それまでにその台で使ったお金がいくらか、不明ですよね。(税務署には分からない)
なので、「儲けが50万円までは大丈夫・・・」という言い方になります。

※所得があるのに申告しない場合、加算税や延滞税が課税されますが
10万円とかの小さい金額では、逮捕まではないと考えます。
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競馬や競艇などの払戻金は50万円を超えると課税対象となり、確定申告が必要です。


高額払い戻しに関しては、払い戻した機関から所轄税務署に支払調書が提出されます。
従って、払い戻し収入は税務署が自動的に情報入手できますので、申告実態が無いと調査の対象となります。
パチンコを含める国が認めたギャンブルは胴元である事業者の収益ビジネスとして成り立っており、多くの取り組み者が負けることで回収する軍資金の一部が配当化されているに過ぎず、負けた時の資金が経費や控除対象と認められない側面から、申告要件を満たしません。
また、通期利益を鑑みた場合、90%の人がマイナスである実態もあります。

所得があれば確定申告は原則必要ですが、20万円以下の雑所得ですと所得税の確定申告は必要ないですが、住民税の申告は必要です。

ただ、10万円程度の雑所得を申告されている人はほとんどおらず、これを税務署が調査することはほとんどないと考えて良いです。
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競馬の場合は、50万円勝つと確定申告が必要なハズ。



国税庁 - 払戻⾦の支払を受けた方へ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/ …

> 申告しないと逮捕ですか?

税務署にバレると、税金と追徴課税払うように連絡が来て、支払いしない場合は証拠隠滅とか逃走の恐れが無いなら書類送検とか。
脱税額がもっと高額で、海外とかに逃げそうなら逮捕って事もあるかもだけど。

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パチンコは…どうだろう?

3店方式だけど、景品交換所に特殊景品を売って収益を得たなら、確定申告は必要なハズ。
特殊景品を売ったのって、ボールペンを売っただと支出、経費になりようが無いような。

そもそもそんな取引だから、税務署なんかが介入できるのか?

警察は3店方式でズブズブだから介入しないとして、検察はどうなんだろう?

パチンコ店が所得を隠して脱税して書類送検とかって事例はあるみたいだけど。
収入はお客さんからの貸し玉料だとして。
支出には通常の景品の他に、1本1万円のボールペンをお客さんに渡しましたなんてのは、税務署はどうするんだろう?
景品交換所にも一緒に査察に入らないと帳簿とか抑えられないけど、3店方式の建前が壊れるような。
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はい。

臨時収入も、すべて確定申告が必要です。
確定申告が必要な額に達していなくても、住民税申告が必要です。
なお、宝くじの当選金は、これが不要です。
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