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社会保険料(国民健康保険料、国民年金保険料)を翌年の3月分まで一括で前納をして、一年分の社会保険料控除を受けた場合のメリットとして一時的に税負担が減るが、デメリットとして、翌年の社会保険料控除の対象となる月が減るので、翌年受けられる社会保険料控除の額が減り、その分所得税や住民税が上がってしまうことが挙げられました。しかし、翌年以降も毎年社会保険料を一年分前納すれば、このようなデメリットは無くなりますか?

同じ質問を重複して申し訳ありません

A 回答 (3件)

>翌年以降も毎年社会保険料を一年分前納すれば…



メリットもデメリットもなく、ごく普通に 1 年分、12 ヶ月分の社会保険料控除が得られるだけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2022/08/04 17:04

所得が一定ならばそうなりますね。

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下手な考え休むに似たり、の範囲を超えません・

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