プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、母が亡くなったことで土地の名変で皆さんの回答を頂いた件の延長上になりますが、再びお願いします。
土地の名変手続きは、今まだ資料作りの途中ですが、母名義の土地と家屋は長女の私が全て受け継ぐということに遺産分割協議で決めたとします。
妹は生前贈与で土地をもらっているのもあり、固定資産税などの税金も払いたくないからという理由や
実家である今私と父が居住している土地と家はいずれ私の物ということで了承しているので、要らんと言います。(ですが、妹は、法定相続人の1名ですね)

私としては、妹の言い分は至極最もだと思っており、生前贈与で土地をもらっているのだから、実家の土地を私が全部もらえるのは当然という思いがあります。
ですから、いずれ父が亡くなった時にまた遺産分割協議で揉めないよう、また妹が急に法定相続人としての主張をしないよう今から釘をさしておきたいのですが、法的に効力のある念書(あるいはそれに準じたもの)を作成しておくことはできますか?
ちらっとネットで調べましたが、念書は家庭裁判所を通さないと無効とあったので、長女の私にしてみたらえーそんなぁ、という感じなのですが...

A 回答 (11件中11~11件)

>妹は生前贈与で土地をもらっているのもあり…



って、いまあなたが単独で相続しようとしている土地のことですか。
それとも、母は別の土地も持っていたのですか。
ご質問文は他人に分かるように書いてください。

>いずれ父が亡くなった時にまた遺産分割協議で揉めないよう…

母からの相続と父からの相続とは、次元の異なる話です。
母からの相続が円満に解決していれば、そのあとで父が旅立っても蒸し返すことなどできません。
父のときは父の遺産のみを協議するだけです。

>また妹が急に法定相続人としての主張をしないよう…

妹も父の法定相続人です。
あなたの考えが間違っています。

>法的に効力のある念書(あるいはそれに準じたもの)…

そんなものはありません。

>ちらっとネットで調べましたが、念書は家庭裁判所を通さないと無効とあった…

それは念書などではなく、自筆証書遺言のこと。

いずれにしても、

>母名義の土地と家屋は長女の私が全て受け継ぐということに遺産分割協議で決めた…

これが法的に有効な唯一の手段。
妹も判子を捺した以上は、したがわねばなりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

母名義の土地は今私と父が住んでいる土地です。他にはありません。
司法書士の無料相談にTELした時、父の時も同じことをしないといけないから、今回の母の土地に関しては父へ全部受け継いでもらうでもいいのではと言われました。私たち姉妹は元々そのつもりでおり、私も遺産分割協議書を作成しているのですが、作成しているうちに先々の事を思い母の土地分だけでも私が受け取った方がいいのか?という思いが(相談後)に湧き上がってきたんです。妹が法廷上の相続人なのは重々承知してますが、妹は、実家の土地はいずれ長女の私のものでいいと主張しているので、私はそれを単に法的に残しておきたいだけなのです。

お礼日時:2022/08/09 09:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!