プロが教えるわが家の防犯対策術!

相続の質問です。
独身の兄が住んでいるマンション、死亡後は私の息子である甥に譲りたいそうです。
法廷相続人だと兄が死亡した時に妹の私が生きていたとして私が相続することとなると思います。
私も自分の息子が引き継いだ方がいいと思いますが、その場合、生前から準備しておかないと難しいですか?

質問者からの補足コメント

  • やはり亡くなってからでは遅いですね。
    早めに手続きしておかないと面倒な手間もきそうですね。
    回答ありがとうございました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/08/10 14:48
  • 法定相続人は私ですがマンションだけ甥が相続するにしても全財産の資産総額で一旦相続税を支払うのですかね。
    それでしたら樹木○林さんではないけど先に孫に不動産名義は変えておくとかしておいた方がいいですね。

      補足日時:2022/08/10 20:17

A 回答 (6件)

> 先に孫に不動産名義は変えておく


こちらは贈与になりますから、相続税より遙かに高い税率になります。
 
素直に司法書士の先生に聞いた方が間違いないです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうなんですね。
名義変更の時点で贈与になるとは。
ありがとうございます。

お礼日時:2022/08/10 20:40

>マンションの査定が…



査定って何ですか。

贈与税や相続税の算定根拠となるのは、
土地・・・路線価のある土地なら路線価、路線価のない土地なら固定資産税評価額
建物・・・固定資産税評価額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

しかもマンション一つだけで判断するのでなく、現金預金はもちろん、株券や自動車、宝石金属書画骨董その他あらゆる財産を現金に換算して合計し、
3,000万 + 600万 × [法定相続人数]
を上回る部分に相続税は発生します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

固定資産税、支払ってますので意味わかります。

うちの兄はマンションだけを甥に相続させたいようです。
他の財産も合わせて現金に換算してから相続税を支払うってことですね。
私は甥がマンションだけを相続したとして、価値三千万円以下なら相続税はないと思ってました。

お礼日時:2022/08/10 17:39

>マンション、死亡後は私の息子である甥に譲りたいそう…



それは分かりましたけど、法定相続人 (×法廷相続人) はあなただけですか。
生涯独身の人が旅立ったときの法定相続人は、
・直系尊属 (父母・祖父母・曾祖父母・高祖父母・・・) が 1 人でもいるなら全て直系尊属
・直系尊属の誰もいない場合は兄弟姉妹全員
・兄弟姉妹で先に旅立っている者がいればその子 (甥・名)
・甥・姪以遠は全く関係なし
です。

>生前から準備しておかないと難しい…

遺言書は書かれないとして、法定相続人の全員が合意するなら誰に相続させようと自由です。
法定相続人が妹であるあなた1人しかいないのなら、あなたの子に相続させることに何の問題もありません。

ただし、本来の法定相続人から法定相続人以外へ贈与されたことになり、子に贈与税が課せられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

これが法的に有効な遺言書で「不動産は甥○○に譲る」と書かれていれば、「遺贈」であり、贈与税が課せられることはありません。
贈与税は課せられませんが、相続税は考えないといけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>早めに手続きしておかないと面倒な手間も…

って、早とちりしないでください。
今できることは、兄自身が遺言書を書くことだけです。
あなたがすることなど何一つありません。

遺言書も、必ずしも公証人役場へ出向いて公正証書にする必要はなく、自筆証書遺言でいっこうに差し支えありません。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
マンションの査定が3千万未満の査定でしたら相続税はかからないのですよね。

のんびりした兄なので、あまり自分ではコトを進めなさそうで大変そうです。

お礼日時:2022/08/10 17:18

早めのほうがいいと思います。

    • good
    • 0

親御さんはすでに亡くなっているのですね?



妻も子もいない。

となると、遺言で、その旨を残す必要
があります。

後は税金の問題になります。

不動産を相続して、課税される
場合は、税金分の現金を用意しておき
ましょう。


マンションにはどのくらいの価値があるのか。

一度、事前に税理士と相談しておくことを
お勧めします。

相続に関しては司法書士や弁護士ですね。
借金は無いんですよね。


1,遺言について、司法書士あるいは
 弁護士と相談しておく。
 登記料なども聞いておきましょう。

2,税理士と相談しておく。
 税金がかかるようであれば
 現金を用意しておく。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

不動産は場所柄大した値段になっていないと思いますのでそんなに心配ないと思います。
ローンはありません。一括で購入してました。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/08/10 14:54

公証役場で遺言書を作成してください。


遺言書さえあれば、甥が相続することが可能になります。
亡くなってからでは遅いです。
 
https://www.koshonin.gr.jp/list
 
https://www.koshonin.gr.jp/business/b01
この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
生前中に準備しないと遅いのですね。

お礼日時:2022/08/10 14:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!