A 回答 (6件)
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No.2
- 回答日時:
まーお知らせでしょうね
今もらってる給料は税金引かれてませんで、このまま丸々使わないで、税金払ってくださいよて税務署は捉えていますよ
だから、来年 確定申告すればいいかと思います
No.3
- 回答日時:
>来年の確定申告すれば一緒のはずですが
一緒じゃありませんな。
来年の確定申告は平成4年の収入の申告。
平成3年分の確定申告をしなかったからですね。
No.4
- 回答日時:
私の不勉強であれば申し訳ないのですが、税理士事務所で20年以上働いていますが、みなし所得税なんて言葉を初めて聞きます。
それは予定納税の所得税のことではないでしょうか?
予定納税は、一定の所得税額の方に対して、前年と同等の所得税を前提とした期間按分さ限りなく実学による納税も可能ですれた前払い的な納税です。
前年同条件ということからみなし計算をしているとも言えます。だからと言ってみなし所得税とは言わないかと思います。
予定納税は国の都合であり、納税者に対して年払いにすると高額となり、さらに滞納者などが増えることを考えると、何かしらの基準により分割納付させることで納税負担が軽減することによる滞納者を減らす流れでもあるかと思います。さらに、本来の納付期限より先に納税させることで、国はその資金を運用に回すことができるのでしょう。
だからと言って予定納税したからといっても、確定申告時に前年より大幅な所得の減少となり、納付のしすぎてしまったということになれば、還付を受けることができます。
還付を受けるほどの所得の減少が予定納税の時期までに判明しており、事務負担が可能であるのであれば、中間決算の処理と申告により、限りなく実額による納税も可能です。
あとは、無申告などの場合で、税務署が求める調査や資料提示、期限後申告等に対応しなかった場合には、推定などによる税額決定による納税を求めることもあるのかもしれません。
No.5
- 回答日時:
令和3年と同程度の所得が令和4年にあると推定されます。
そこで令和3年の所得税額の3分の1を先払いするように納税通知が来ます。
この制度を予定納税といいます。みなし所得税という用語はどこから引っ張って来られたのでしょうか。おそらく質問者の造語ですね。
令和4年分の所得税申告書は令和5年の3月に提出しますが、その際に確定する所得税額から予定納税額は引かれて3月15日までに納付することになります。
あくまで令和4年分の所得税の前払いです(※)。
令和3年分の所得税を納付してあるかどうかは無関係です。
予定納税制度の主旨は色々と言われてますが、政府の歳入が翌年3月に集中する事を防ぐためとか、一括で3月に納税させることが滞納増加に繋がるからとかなどあります。
事業所得者などは「翌年の3月に納税すればよい」のに対して、サラリーマンは給与支払時に「その年の税金の仮払い」として源泉徴収されてるので、両者の負担の均衡をとるためだと言う説もあります。
ちなみに法令で定められてる規定なので、前払いとはいえ納期限を経過すると延滞税の対象になります。
逆に「予定納税として納付した額が、確定申告によって還付されるケース」もあります。予定納税額の還付と言います。その際には金融機関の普通預金の10倍以上の利率で還付化加算金が付きます。
「予定納税しておいて、高い利率で計算される還付加算金をもらおう」と考える人もいます。
こういう輩が発生しないように、予定納税額は減額する請求はできますが、増額する申告(中間申告で明白に多額の納税をして、確定申告して還ってくる納税額への還付加算金を利とする)制度はありません。
※
前年と同様の収支状態なら、1月1日から半年経過したのなら、前年の所得税額の3分の1を負担できるだろうから前払いさせようという事です。
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