アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

総辞職後に国会が総理を指名し天皇が任命すると思うのですが、天皇の国事行為には内閣の助言と承認が必要と聞きました。
ならば総辞職後の天皇による総理任命は誰が助言と承認するのでしょうか?
職務執行内閣ですか?

教えてもらえないでしょうか。

A 回答 (2件)

おっしゃる通り「職務執行内閣」が正解です。


その根拠は、国会法第65条第2項「内閣総理大臣の指名については、衆議院議長から、内閣を経由してこれを奏上する」です。この「内閣」は職務執行内閣に他なりません。なぜなら、内閣が辞めて次の首相を決める途中の段階ですから。

具体的には、ウィキペディア(https://ja.wikipedia.org/)の「内閣総理大臣の辞令」という項目をご覧になると載っています。衆議院議長から天皇への奏上の文面、職務執行内閣による天皇への助言と承認の文面です。
言うまでもなく、次の首相は、国会が議決して指名しなければ決まりません(憲法第67条)。これがたとえば衆議院の解散だったら、憲法第7条(天皇の国事行為)第3号に「衆議院を解散すること」とあるので、首相の一存で(天皇の国事行為として)解散できます。
しかし、天皇による首相の任命は、第6条第1項に「国会の指名に基いて」と明記されているので、与党内部で協議して天皇に推薦するような話ではなく、国会の指名選挙が必須です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ウィキペディア拝見しました。
納得できました。
わかりやすく回答していただきありがとうございました!

お礼日時:2022/08/24 22:34

内閣総辞職の場合、その時点の与党で協議して次の内閣総理大臣を立てます。



たとえば、麻生内閣や野田内閣は衆議院選挙の結果、与党ではなくなったので総辞職しました。その後、与党になった党内部で新しい首相を天皇に助言(推薦)して、天皇が任命します。

職務執行内閣は、辞職を表明した内閣が、次の首班指名があるまでのつなぎ、として職務に留まるもので、この内閣が助言や承認を行うことはありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

天皇に助言と承認できるのは内閣のみで、与党がするわけではないのでそれは間違っていると思います。
与党から内閣が組閣されるのが普通ですが、まだ組閣されていない以上、職務執行内閣が助言と承認をするのではないでしょうか

回答してくださりありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2022/08/24 22:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!