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親に1千万以上の多額の借金があり、親が最近弁護士のところに相談に行っているようです。今まで私の給与明細と使い道を出せと言われていましたが、借金の理由をウソついて借りてるので、明細を出したくありません。今は多額の借金をしてしまったことを本当に反省していますし、何とか立ち直って頑張って返していきたいと思っています。
ですが、家族はそんな私の言葉も信じてくれません。私をこらしめようと「あんたは訴えられ刑務所に入ったらいい」と企んでいるようです。私は訴えられてしまうのでしょうか?今後どのようなことが考えられるでしょうか?

A 回答 (4件)

>親に1千万以上の多額の借金があり


>今は多額の借金をしてしまったことを本当に反省しています
いったい、どっちが借金をしてるんですか?
親ですか?
質問者さんですか?
親に対して借金をしているってことですか?
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こんばんは



いくら多額の借金があっても、契約書通り、コンスタントに返済していれば、何の問題もありません。

返済がとどこおれば、訴えられます。刑務所には入れられないと思いますが、自己破産すれば良いです。遊興やギャンブル等に使ったんなら、自己破産は出来ないと思います。

役所に無料の弁護士相談がありますので、相談されるといいです。そのとき、借金をした経緯がわかるように、時系列で表を書いていくと話が早いです。
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> 借金の理由をウソついて借りてるので、明細を出したくありません。



残念ながら、「ほんとに反省している」人の言葉ではありませんね。
当然、「本当のことを言わない(つまり、借金の理由も示せない)」人のことを信じられる人はいません。

> 何とか立ち直って頑張って返していきたいと思っています。

思っているだけではなくて、具体的に、「そのための何か」を行動に移せば、少しずつ信じてもらえるようになります。
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家族はそんな私の言葉も信じてくれません。


  ↑
普段の行いが悪いと、信じてくれません。



私をこらしめようと「あんたは訴えられ刑務所に入ったらいい」
と企んでいるようです。
 ↑
借金を返さない、というだけでは
犯罪になりません。
当初から返すつもりが無く借りた場合
に詐欺が成立します。
そんなつもりは無かったが、諸般の事情で
返せなくなった場合は単なる民事の債務不履行で
犯罪にはなりません。

たとえ犯罪になっても、親族相盗により
刑が免除になりますので、そんな犯罪は警察も
動きません。
(刑法244、246条)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E6%97%8F …



私は訴えられてしまうのでしょうか?
 ↑
刑事のことは心配する必要は無いでしょう。
問題は民事ですね。
親族間でも提訴出来ます。



今後どのようなことが考えられるでしょうか?
  ↑
少しずつでも返していくしか
ありません。
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