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先日交通事故にあい右手と右足を骨折し、今日病院に行くと、「右手首は少し曲がりにくくなるかもしれない。手術すれば完治するかもしれないけど、なんともいえない」といわれました。自分は手術しても100%治るわけでもないならいいかと思い手術を断りました。医師の言い方からすると、日常生活にはさほど支障をきたすものではないようでしたが、この程度でも保険会社に後遺症として請求できるのでしょうか?

A 回答 (2件)

後遺障害は通常、事故から6ヶ月経過しないと判断できません。

「先日」の事故ならこれからの治療とリハで治る場合もありますので、今の段階では何ともいえません。保険会社と相談しながら進めて下さい。
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労災の後遺障害に該当すれば出来ます。

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