A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
まず、健康保険料還付請求権の時効について。
健康保険法第196条には定めている「時効」は2年ですが、ここに書かれている「保険料の還付(請求権)」は、労働者から預かった保険料を納める義務のある『会社』と、過剰に保険料を受け取ってしまった『健康保険組合(「
協会けんぽ」も含む)』との間のことになります。
一方、会社が誤って健康保険料を過大に給料から控除したのであれば、『過納保険料返還請求権』というものが発生するので、時効は10年となります。
https://gokaku-plus.com/2018/01/01/test-kph1510E/
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …
次に退職月における保険料控除について。
健康保険料と厚生年金保険料は給料から控除する形で徴収されますが、法の定めにより『「前月分の保険」を「当月に支払う賃金」から徴収』となっています。
→言い回しの問題ですが、これは次のような言い方もできる
『「当月分の保険」を「次月に支払う賃金」から徴収』
そして、健康保険料も厚生年金保険料も、月末に被保険者かどうかで当月分の保険利用が発生するかどうかが決まる。
・月末付け退職
資格喪失日は翌日なので、月末は被保険者。
故に、当月分の保険料は発生する
・1日から月末の前日で退職
資格喪失日は翌日なので、再就職していない限り月末は健康保険と厚生年金の被保険者ではない。
故に、当月分の保険料は発生しない。
ところで、『「前月分の保険」を「当月に支払う賃金」から徴収』だと退職時に不都合が生じる。
それは、月末退職により当月分の保険料が発生している時です。
退職月の給料を当月内に支払うと当月分の保険料を控除することができる給料が存在しない
→『「当月分の保険」を「次月に支払う賃金」から徴収』だから。
そこで、条文では、退職の時だけは「前月分」+「当月分」が徴収可能となっている。
だ・か・ら 法律の定めに従って徴収している会社の場合
・月末付け退職
給料の支払い時期によっては2回分の保険料が控除される
・1日から月末の前日で退職
退職月に受け取った給料からは保険料が控除されるが、会社の規定により退職の翌月に受け取った給料からは保険料は控除されない
以上の情報で疑問は解決しますか?
No.3
- 回答日時:
>前月分を翌月に引いているようでした
法定では当月分を翌月支給給与から控除することになっています。
例えば、8月以前から加入していて9月の途中で退職した場合に9月支給給与から社会保険料が引かれていてもそれは順当な処理(8月保険料)なので何も返ってはきません。
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