フリーランスが法人に請求書を起こす場合の源泉徴収額の記載法についての質問です。
源泉必須の職種の人が請求書を起こす場合、たとえ3万円の請求書でも、請求先が法人なら請求書に源泉額を記載してマイナスをした額の請求書を起こす必要がありますか?たしか昔は源泉額の記載は必須ではなかったですよね?いつから変わったのか記憶にありませんが。たしか少額の5万円以下だったら、源泉徴収票もおくられてこなかったと記憶しておりますが。10.21%を請求額からひいた額が実際に口座に振り込まれるのですよね。詳しい方、おしえていただけますと幸いです。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
1,3万円5万円という係数から、領収書発行時の印紙税の話を思い出しました。
もしかしたら、それを請求書の発行時と混同なさってるのかな?と失礼ながら思いました。2、個人事業主で源泉徴収対象の報酬を請求する場合には、次の通りです。
A、源泉徴収税額を記載せずに、報酬金額に消費税を加えた額を請求する。
請求を受けた者が「源泉徴収義務者である」場合には、源泉徴収額を控除した額を、請求先に支払う。
B、「報酬額+消費税」額と、源泉徴収税額を記した請求書にて請求する。
源泉徴収税額は「報酬×税率」でも{「報酬額+消費税額」×税率}でも良い。
A,B共に支払者が口座振り込み手数料を控除するかどうかは、請求者と支払者の契約による。
さて、実務的にはBが多いと思います。
その理由は報酬支払者に源泉徴収税額の計算をさせると上記のBで説明したとおり税額が違う事になること、報酬支払者に「源泉徴収をしなくてはいけないのかどうか」の判断を求めることになること、が上げられます。
源泉徴収義務を負うのは報酬の支払者のため、仮に源泉徴収し税務署に納付してない場合には、お叱りをうけ不納付加算税延滞税を負担しなくてはならないのは報酬の支払者になります。
これを考えると、請求書作成者が「報酬から源泉徴収をされるべき者」の場合には、源泉徴収税額を記した請求書を発行するべきだと私は思います。
なお「少額の5万円以下だったら、源泉徴収票もおくられてこなかった」というのは混雑した情報がどこかで混線なさってるように感じます。
源泉徴収票は給与支払者が受領者に発行するもので、支払金額の多寡によって発行義務が免除されるものではありません。
また、源泉徴収票と別物で支払調書があります。これは支払者が税務署に提出するもので、支払った相手に交付する義務は法的にはありませんが、確定申告時の資料として親切に報酬受取者に交付してくれる場合もあります。
ご丁寧なご回答ありがとうございます。
A,B, 両方、現行なのですね。Bの方法で出してくださいと、複数の取引先からいわれたので、いままでずっとAメインでの発行をしていたので、間違った請求法をしていたのかと不安になったため、質問させていただきました。
No.5
- 回答日時:
>(源泉必須の職種)…
それは分かりましたけど、具体的にどんなお仕事ですか。
>たしか少額の5万円以下だったら…
だからそれは
【懸賞応募作品などの入選者に対する賞金や新聞、雑誌などの投稿欄への投稿の謝金など】
の場合であって、なんでもかんでも 5万円以下源泉徴収なしではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/a …
>請求先が法人なら請求書に源泉額を記載してマイナスをした…
そう言ってくる会社もあるようですが、そんな請求書にしなければならない法的義務はありません。
源泉徴収はあくまでも支払者の責で行うものであり、源泉徴収対象の職種で間違いなければ支払者が勝手に引き算して支払われるだけです。
請求者としては、本来もらわなければいけない金額、源泉徴収される前の金額を書くだけで良いのが本来の姿なのです。
とはいえ、もしマイナスした請求書を持って来いと言われたら、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>源泉徴収票もおくられてこなかったと…
100万、200万の仕事でも、源泉徴収票が交付されることはありません。
源泉徴収票でなく「支払調書」です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
しかも、源泉徴収票と違って「支払調書」は、受取人への交付は義務づけられてはいません。
何も言わなかったら、100万、200万の仕事でも何も送ってこないこともありますし、なくても確定申告はできるのです。
もちろん、あったほうが確定申告もしやすくなりますから、
「支払調書をください」
と言っておくのがよいのです。
>10.21%を請求額からひいた額が実際に口座に振り込まれる…
振り込まれる額と言うことなら、銀行の手数料も引かれることがあります。
もし引かれたら、「支払手数料」ではなく「売上値引」という経費科目で記帳します。
鞄を提げて集金に行ったら
「少し負けてよ」
と言われて負けてあげたのと同じ処理をするのです。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ご回答ありがとうございます。5万円以下に源泉は当然かかります。私の説明が下手で申し訳ありません。合計支払額が5万円以下の方には会社側から源泉徴収票を送ってくれない会社があったということです。税法が変わったのでしょうか。去年仕事したいくつかの会社から源泉も明細にいれてその額はマイナスで明記して源泉後の額を請求金額とした請求書を発行してほしいといわれたので、徹底してそうすべきなのか、それとも会社によってまちまちなのか、知りたかったのです。請求書は過去たくさん発行してきましたが、去年からあれ?と思っていたことでしたので質問させていただきました。ご丁寧なご回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
源泉徴収は、支払いの時に相手先がするものですから、請求側が記載する必要はありません。
小計と消費税と合計金額の記載だけです。
No.3
- 回答日時:
>たとえ3万円の請求書でも、請求先が法人なら請求書に源泉額を記載してマイナスをした額の請求書を起こす必要がありますか?
ちょっと冷静に考えていただきたいんですが、たとえ1件の請求書は3万円だったとしても、1ヶ月分の案件が多い人は、請求書が案件ごと・事業部ごとにに分かれて100万円を超えたりする場合があります。
100万円を超えた分に対しては税率が上がります。
そうすると10.21%ではなくなるので、計算が合わなくなりますよね。
でも支払いは経理から一括で行われたりします。
支払い総額は100万円を超えているけれど、1件ごとの案件は100万円を超えないとき、どの請求書に超えた分を記載すればいいのか?という疑問が発生しますが
そんなの無理じゃん。
というわけで、源泉徴収額は支払う側が算出するので、請求する側は書いても意味がないことがあります。つまり義務はありません。
ご自身が直面しているケースというのは、相手がめんどくさがってるだけなんでは?
請求書の記載が間違っていたとすると、すごく後で困ると思います。
厳選必須な人が請求書を起こす場合、
請求額(30000円)
消費税額(3000円)
総額(33000円)
になります。
総額で3万円であれば(小数点以下切り捨ての処理の場合)
請求額(27273円)
消費税額(2727円)
総額(30000円)
ですね。
振込額は、
請求額 - 源泉徴収額 + 消費税額
になります。
なので「思ってるのと違う額が振り込まれた」みたいなことが起きて混乱します。
ただ、消費税を切られてしまう人もいれば、振り込み手数料を相手に引かれてしまう人もいます。
前者はダメなんですが、後者は商習慣上の行為だったりします。
正しいことは税理士さんや税務署に聞いてみてください。
税務署に電話すると、わりと丁寧に教えてくれます。
最低限、源泉徴収額の記載が本当に必要なのか? ということについてだけでも、税務署に電話してみてください。
「どうしてもお客さんが記載しろって言ってくるんですが、その場合の書き方・計算方法も教えてください」って尋ねると、答えが得られると思います。
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