亡くなった父の株が
資産評価額として約800万あります。
遺言はないため、母・姉・私の3人で相続するのですが
どの方法が最善か判断できずにいます。
・すぐに現金化して母にて相続
・すぐに現金化して3人で分散相続
①3人に対して相続税がかかりますか?
まだ運用しておきたい場合、株式の名義を私に変えて、そのまま運用。
②この場合、相続税もかかるのでしょうか?
名義人が死亡すると、株式口座は凍結されるとうわさも聞いており
どうすべきか最善か判断できずにいます。
希望としてはまだ運用させておきたいです。
さしあたり、
ざっくりでも経験談でも構わないので
①と②の片方でもいいので教えてもらえますでしょうか?
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
相続税は個々の遺産ごとに係るのではありません。
その方が所有されていた遺産全体に対して掛かります。
で、幾らまで相続税を免除されるかというと 3,000万円+法定相続人の数×600万円です。
ですからお父様名義の遺産が3,000万円+3×600万円=4,800万円までは課税されません。
例えば株式や銀行預金、土地建物の総額が6,000万円であれば、課税対象は1,200万円分です。
で、遺言での指定が無い場合はお母様が50%、ご姉妹お2人がそれぞれ25%づつ相続ということになりますが、誰が何を幾ら分受け取るかは3人でご相談ください。
その結果を記した「遺産分割協議」を作成します。これは全く同じ内容のものを3通作成し、それぞれに3人が署名捺印して3人それぞれが持ちます。
で、お父様名義の銀行口座の解約、証券口座の解約にはこの「遺産分割協議」の提示が必要です。(他に戸籍関連の書類も必要ですが)
株式に関しては相続する方がどこかの証券会社に口座を作り、そこに名義変更して所有することにするか、お父様の口座を解約する時点で売却するかは相続される方の自由です。それで相続税が変わることはありません。
参考まで。
zircon3さん
回答ありがとうございます。
課税対象についても理解できました。
「その結果を記した「遺産分割協議」を作成します。これは全く同じ内容のものを3通作成し、それぞれに3人が署名捺印して3人それぞれが持ちます。
」なるほどです。
「株式に関しては相続する方がどこかの証券会社に口座を作り、そこに名義変更して所有することにする」これで行こうと思います。
No.6
- 回答日時:
私は5年前に父が他界し、相続を経験しました。
相続資産は現金、有価証券、不動産などです。
まずはお亡くなりになられますと、死亡時点までの確定申告をしまして、相続人が複数居られる場合は、財産目録や遺産分割協議書を作成する流れととなります。
ただ、基礎控除以下のご家庭の場合は相続税が掛かりません。
あなたのお宅ですと妻と子供2人ですから、世帯基礎控除3000万円と相続人1人600万円です。
そして控除が大きい部分は妻の配偶者控除で、相続資産1億6000万円迄、あるいは総資産額の半分のどちらかが適用できます。
仮に1億6000万円の方を適用すると、3000万円+1800万円(600×3)+1億6000万円ですから
2億800万円がざっくりした相続課税ポイントでこれ以下の資産ですと非課税となります。
また、お住いのご自宅が持ち家であれば、小規模宅地特例の適用となり、控除の対象となります。
私は父から受けた相続で株式が多かったので、母に相続させて負担を減らしました。
売却すれば譲渡益課税されますので、資産は目減りすることもあります。
株で保有継続されれば、継続した利回りが受けられ、資産もスライドできますので私は株で相続移管されることが良いと思います。
お亡くなりになられると即時、口座は凍結しますので、株式の相続手続きを証券会社に依頼することになります。
妻であるお母さんに相続させた方が課税割合が下がります。
のなつぺさん
回答ありがとうございます。
いったんおかんに相続とするので、相続税は非課税となりそうです。
株式も、まだ運用させておきたいので、いったんおかん名義に変更する処理をしようと思います。
No.4
- 回答日時:
>①
相続税は、遺産総額と法定相続人数で
決まるので、課税されるかどうかは
分かりません。
法定相続人が3人ならば、
3000万+600万×3人
=4800万の基礎控除があり、
遺産総額がそれ以下なら、
相続税はかかりません。
現金化する場合は、
お父さんが購入した時より
株価が高いとその利益が
譲渡所得となります。
所有者に所得税、住民税が
かかってきます。
>②
相続税は①と同様です。
そのままなら、譲渡所得には
ならず、所得税、住民税は
かかりません。
但し、配当金があると、
それに所得税、住民税が課税
されます。
株を安易に現金化せず、
株のまま、相続、配分するのが
よいと思います。
株を相続したくない相続人には
他の現金や不動産を相続させるか、
均等に分けられないなら、
株の分の現金を渡すことで合意
してもよいです。
株に限らず、現金のある銀行口座も
凍結されます。
相続手続きが済むまでお金の移動など
できません。
ご留意ください。
Moryouyouさん
回答ありがとうございます。
「株を安易に現金化せず、株のまま、相続、配分するのがよいと思います。」参考になります。
このまま母名義で運用したいと思っています。
No.3
- 回答日時:
>・すぐに現金化して母にて相続…
>・すぐに現金化して3人で分散相続…
相続人全員で相談して決めてください。
他人が決めることではありません。
>①3人に対して相続税がかかり…
>②この場合、相続税もかかるの…
相続税は、株券だけで判断するのではありません。
現金や預金はもちろん不動産に宝石金属書画骨董その他あらゆる遺産を合計して、
3,000 万 + 600万 × [法定相続人数]
を上回る部分に発生するのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
で、株券は相続発生日 (平たい言葉で言えば死亡日) の終値で評価します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
相続発生後もそのまま株券として持ち続けようが、現金化しようが、相続税は変わりません。
>名義人が死亡すると、株式口座は凍結されるとうわさも…
証券会社に訃報が伝われば凍結されますが、お知り合いが証券会社に勤めているのでしょうか。
凍結されようがされまいが、相続手続きをすれば以後は相続人が売買できるようになります。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
mukaiyamoさん
回答ありがとうございます。
「株券は相続発生日 (平たい言葉で言えば死亡日) の終値で評価」、なるほどです。
たくさんの有益リンクもありがとうございます。読んでみます。
No.2
- 回答日時:
株以外には資産がないのでしょうか。
預金とか土地、家屋など。
株だけで評価額800万程度なら、相続税など掛かりません。
その他の資産もトータルして計算しなければダメです。
> 名義人が死亡すると、株式口座は凍結されるとうわさも聞いており
銀行口座も凍結されますが、永久に凍結されるわけではない。
遺産分割協議書を作成して、それぞれの実印の捺印と印鑑証明を付けて、株を預けてある証券会社(銀行)に提出すれば、そこに書いてある相続人に渡してくれます。
銀行預金、不動産の相続手続きもすべて遺産分割協議書に従います。
わからなければ司法書士に相談してください。
素人でも出来ない事はないけれど、この質問の内容を見るとお金を払っても司法書士に依頼した方が間違いないでしょう。
タマタマポチさん
回答ありがとうございます。
「遺産分割協議書を作成して、それぞれの実印の捺印と印鑑証明を付けて、株を預けてある証券会社(銀行)に提出」勉強になりました。
姉と私の印鑑証明を作ります。
勉強になりました。
No.1
- 回答日時:
相続税は3000万円まで非課税ですので、800万円でしたらどのように分配しようとも非課税です。
よって、①も②も非課税です。
ただし、今後家族間で譲渡(贈与)するときは贈与税がかかりますが、それも110万円までは非課税(越える場合は越える分について10%)なので、かかる税金はたいしたものではありません。
あまり気にせず、残されたご家族が一番楽な方法で受け取って大丈夫ではないでしょうか。
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