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3月11日に給付日数134日を残して、長期雇用で採用されました。試用期間が2ヶ月ありますが、その後は契約社員として働く予定になっています。

仕事では何の悩みもなく、他の社員の方ともうまくいっているのですが、ワンマン社長のやりかたについていけそうにありません・・・

すぐにでも辞めたいのですが、「去るものは追わないけど、退職する場合は1ヶ月前に言って欲しい」と言われている場合は、使用期間であっても退職届けを出して1ヶ月は我慢して働かなくてはいけないのでしょうか?

現実的なことを考えると、金銭的余裕もないので再就職手当てを支給されるまで我慢した方が良いのか・・・とも考えます。
再就職手当ては、3月22日にハローワークに申請を出していますが、その際に「約1ヶ月半後くらいに振込みを致します」と職員の方が言われていました。
やはり、1ヶ月くらいたたないと職場への確認がいかないのでしょうか?


ハローワークに出ている求人内容(9:00~5:00)で雇用契約を結んでいるはずなのに、就職早々、社長は「そんな7時間で何が出来る?ちゃんとした仕事をするならば8時間労働で土曜日も出勤すべきだ」と契約内容を変更させようという雰囲気をにおわせています。

入社する前には話し合いをしましたし、土曜日出勤はしなくても良いと言われていたのですが・・・

最近分かったのですが、入社する直前に社員全員が辞めているそうです。やはり早めの方向転換が良いのか・・・


うまく伝えられませんが、どなたかアドバイスお願い致します。

A 回答 (3件)

>すぐにでも辞めたいのですが、



即日辞めれますが、相手の会社を立てて、通常は1ケ月後に退職しているのです。

>金銭的余裕もないので

辞めた後、次の会社に入社するまでに、3ケ月分ぐらいの経済的な貯蓄を作ってから辞めましょう。
そうでないと、転職はできませんよ。

>入社する直前に社員全員が辞めているそうです。

経済的に余裕があるなら、即日辞めなさい。
余裕が無いなら、最低でも50万円ぐらい貯めてから、辞めたほうがいいですよ。
または、次の会社を見つけてから退職したほうがいいですよ。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
上記のことを頭に、今後どうしたら良いのかを少し考えてみます。

お礼日時:2005/04/07 21:06

>試用期間が2ヶ月・・・


就業規則で定めている期間がどれだけあったとしても、2週間を超えれば法的には常勤従業員と同じ扱いです。

>退職する場合は1ヶ月前に言って欲しい・・・
退職願が受理されれば雇用契約は終了しますので、会社側が了承すれば即日退職もあり得ます。また、受理しなくても民法の規定で2週間経てば自然に雇用契約は終了することになっています。(これより厳しい条件の就業規則があっても無効です。)
更には会社側が受理しなくても即日退職することは可能です。出社しなければ良いだけですから。その代わりに損害賠償を請求される可能性が出てきますが、通常そこまでする会社はほとんどないでしょう。

>契約内容を変更させようと~
ハローワーク(若しくは労働基準監督署)に相談してください。


ただ、辞めたとしてその後どうするかという問題は残ります。収入のあて(給与/失業給付)がないのなら、出来る限り今の職場で頑張ってもらいたいです。
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この回答へのお礼

>退職願が受理されれば雇用契約は終了しますので、会社側が了承すれば即日退職もあり得ます。

とても参考になりました。
いざとなれば何とでもなる!くらいの気持ちで少し頑張った方が良いですよね。
アドバイスありがとうございました。m(--)m

お礼日時:2005/04/07 21:15

再就職手当て給付後はわかりませんが、給付前であれば、残り134日分を再度給付してもらうことができます。



私も一度、給付途中に就職を決め、再就職手当ての手続きをしました。その後、1週間で辞めましたが、辞めるときに、辞めたという証明書を書いてもらうようハローワークの人に言われ、企業に書いていただきました。それを提出した日から再度失業保険の対象者となり、残日数を認定日ごとにいただくことができました。
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この回答へのお礼

>辞めたという証明書を書いてもらうようハローワークの人に言われ、企業に書いていただきました。それを提出した日から再度失業保険の対象者となり、残日数を認定日ごとにいただくことができました。

そうなのですか。辞めるときにも証明書が必要なのですね。
どう考えても、辞めるときにはかなりもめると思うので(以前いた人達はかなりもめたようです)、もしそうなったら気が思いです・・・

再度給付資格があるのが分かり、安心しました(^‐^)。
アドバイス有難うございました。

お礼日時:2005/04/10 16:47

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