
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
ん? 払う立場の元夫が、
たまたま、子供を遊びに連れて行って、その日の保育料名目や出費分の費用として「>はい、養育費」と、貴方に請求するのですか!?
もしそうなら、
冗談でもあり得ない、ガメついだけではなく、クズですね・・・
条件を提示するべきです!
「毎月、合わせる約束はするけど、支払いをした場合の前提で、支払いが先で、面会は後! 一切の妥協はしない。」と。
絶対に妥協や譲歩なんてせずに、実行しましょう。
それで貴方の条件は満たされる訳ですよね。
(私には、貴方が甘いから、漬けこまれているように思います・・・ なので、「お互いに!」条件を厳守しましょう)
それでも支払わないなら、貴方が言っても無理なので、弁護士に相談して、1回催促してもらい、無理なら強制執行という流れでしょう。
No.1
- 回答日時:
結論
養育費は、毎月支払う債権を「定期給付債権」と言います。
離婚後一度も支払いがない場合、5年経過すると時効になるため、相手が権利を主張するのであれば、一度も支払いがない養育費の支払いを督促することです。
督促しても支払いがないときは、財産、給与などを指し押せることです。
養育費の支払いをしないのであれば子どもとの面会も拒否することです。
申しも相手が怖いと思いうのであれば、公正証書を持って一度は弁護士に相談することです。
公正証書作成の内容が不明ですが、義務を果たさない父親が子に面会する度に養育費の請求すること事態異常です。
また、公正証書作成していても長期間権利を執行しないと養育費の請求の権利が時効になります。
お互いが同意して公正証書作成した場合は5年で時効になります。
調停や判決文は10年で時効です。
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