No.3ベストアンサー
- 回答日時:
源泉税は、源泉徴収税額表を基に控除されます。
「扶養控除等申告書」を提出していれば「甲欄」が、提出していなければ「乙欄」で適用され、乙欄の方が税額が多くなっています。
この扶養控除答申告書はメインの勤務先1ケ所しか提出できません。
従って副業先では「乙欄」適用となり、給与の額や扶養家族の人数に関係なく、源泉税が控除されます。
会社になぜ控除されないのか聞かないと理由が分かりません。
給与に対する所得税は、毎月の給与から源泉税として概算で控除され、その年最後の給与の時に、年末調整という手続きで1年間の所得税の精算がされます。
ただし、「扶養控除等申告書」を提出しないと、年末調整をしてもらうことが出来ません。
又、2ケ所から給与を貰っている場合、メインの勤務先では年末調整がされても、副業の分の所得税の精算がされませんから、翌年の確定申告の期間に、2ケ所の給与を合わせて確定申告をして、全収入に対して1年間の所得税の精算をする必要が有ります。
次に、会社に知られる件です。
雇用契約に基づいて給与として支払われている場合は、会社は、社員やアルバイトの人に給料を支払うと、前年の1月から12月までの個人別の支払額を、翌年の1月に各人の住所地の市役所に「給与支払報告書」という書類で報告します。
報告を受けた市では、それをもとに住民税の計算をして、主たる給与の支払いをしている会社に通知をします。
この通知書には、住民税とともに、その人の収入金額の合計も記載されています。
通知を受けた会社では、各人の給料から住民税を控除することになりますが、この時に、自分の会社では払った給料よりも収入が多いと、他に収入があることに気がつくのです。
アルバイトの収入が少額な場合は、会社で気がつかない場合も有るでしょう。
給与以外の場合は、雑所得となり、継続的に働いている場合は、事業所得となります。
この雑所得や事業所得の場合は、メインの給与と一緒に翌年の確定申告の時期に確定申告をする必要が有りますが、この確定申告の時に、申告書の住民税に関する事項欄で「給与所得以外の住民税の徴収方法」で「普通徴収」を選択すれば、給与以外の分に対する住民税は会社に通知されませんから、会社に知られることは有りません。
会社に知られた場合の対策としては、親戚が事業をしていて、税金対策のために名義を貸している等と云うことが考えられます。
No.2
- 回答日時:
>所得税が引かれていません。
給与が月額87,000円未満であれば、源泉所得税は発生しません。また、それ以上の給与であっても、扶養親族があれば源泉所得税が発生しない可能性があります。
>来年の確定申告が必要ですか?年末調整はする必要が ありますか?会社にばれないですか?
確定申告は必要です。というか、2カ所以上から給与の支払いを受けている場合、年末調整では所得の確定が出来ないため、正しい納税をするためには、確定申告しか方法がありません。なので、年末調整はする必要はありませんが、それを会社に告げれば副業がばれてしまいます。そこで、会社で普通に年末調整をしてもらい、年末調整済の源泉徴収票を申告書に添付した上で確定申告をするということになります。
しかし、来年の6月以降の住民税が問題です。住民税は前年の所得から計算され徴収されるものであるため、副収入も加味された上での税額がとられます。そこで、もし会社からもらう給与から住民税が引かれているのであれば、勘のいい事務の人ならば実際の給与に対する住民税よりも多く課税されていることが分かるでしょう。つまり、何らかの副収入があると推測されうるわけです。
住民税の増加の理由を会社から質問されたときの対処の方法ですが、以下のような言い訳を言ったらどうでしょうか?(あまり自信はありませんが・・・。)
◎農業者年金の兼ね合いで(農業者年金を早くもらうために)、田舎の祖父から農業の営業譲渡を受けたので、農業所得の分だけ、所得が増えた。もちろん、名義を貸しただけで、実際の作業は祖父が続けており、自分は農業に従事はしていない。
◎父親から(母親でも可)土地を生前贈与されたが、そこは以前から青空駐車場として貸しており、その分の不動産所得が発生している。
でも、実際問題として、多分ばれない確立のほうが多いと思いますので、あまり気にしなくてもいいと思います。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
>所得税が引かれていません。
アルバイト先は掛け持ちをしていることは、知らないのでしょうか?
それであれば金額的に少なければ源泉所得税が徴収されることはありません。
また、アルバイトは源泉所得税を控除しないという所もあるようです。違法ですが・・・
>税務署からうるさく言われませんか?
>来年の確定申告が必要ですか?
>年末調整はする必要がありますか?
はい、2つの収入をあわせたところで確定申告をすることになります。そうすれば税務署は何も言いません。
>会社にばれないですか?
難しいところですね、確率的には低いですが絶対バレないとは言い切れません。
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