
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
家主の行為で建物居住を許せば、建物居住者は「使用借権」と言う権利が発生しています。
同人が使用借権に基づいて同人の友人等入居させても何ら問題はないです。
友人等に立ち退きを求めることも出来ないです。
なお「本来住居権の無い者が」と言いますが「家主の行為で居住している」ことによって居住権(この場合は「使用借権」と言う権利)はあります。
「住居権者の許可無く」と言う部分ですが、ここで言う「居住権者」は家主を指しているものと思われます。そうだとすれば許可は不要です。同居人の意思表示だけでいいです。
以上で、根本的には、その「居候」と称している者に対して使用借権を解除して明渡しを求める他ないです。

No.3
- 回答日時:
質問者さんからしたら「顔も知らない他人」だし全く信頼できませんから
勝手に家に入られるのが嫌なのは当然だし、
居候を許せない気持ちもわかります。
>本来住居権の無い者が、住居権者の許可無く他者を部屋に入れた場合】
>の責任についてなど
多分ですが法律でそこまで細かい規定されてないでしょうから
居候させてやるにあたって当事者間でどのような約束がされてるか次第でしょう。
もし何かがなくなって盗難届でも出せば
当然居候や招き入れた人間も捜査対象にはなるでしょうが。
特に約束事も決めてないのなら
ここはお前の家じゃない、好き勝手するな、
そういう行為は事前に了解得ろ、
など伝え、もしやれないならここには住まわせられない、
とでも言ってやればいいのでは。

No.1
- 回答日時:
私の家に居候はいない。
私自身しか住んでいない私の家なので。青か赤はデマ流してる様ですが。大変迷惑してます。私に義兄との付き合いなどなく家にも入れませんし、ここは私の家なので。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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回答頂いた方ありがとうございます。
補足になりますが、ここでお知恵を借りたいのは【本来住居権の無い者が、住居権者の許可無く他者を部屋に入れた場合】の責任についてなどです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。