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マンションのリフォームについての疑問点について質問させて頂きます。 質問1:マンション室内の共用換気ダクトの壁に新たに穴を開けて新しい換気口を作ることは、消防法などを踏まえて考えると、可能でありますか?
質問2:すでに以前のリフォームにより共用換気ダクトに開けられた(当初とは異なる)換気口を引き続き用いる事は可能でありますか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    先日マンション管理会社に問い合わせたのですが、「建築、設備に関する専門家はおりません」と言われてしまったのでここで質問させていただきました。
    申し遅れましたが、私の家のリフォームではなく、私が居住している住居の階下のリフォームです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/10/01 08:03

A 回答 (6件)

消防法はわかりませんが


法律が許しても管理組合などでだめな場合もありますね
外壁側に加工NGのマンションがありました
ベランダの外壁にビスを止めるのもだめだと
もちろん廊下側も
エアコン穴など別のところに開け直すのもだめでした
マンションの方に問い合わせたほうが良いかもしれません
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/10/01 11:16

共用換気ダクトの壁はマンションの共用部分なので工事するには管理組合の許可が必用です。

許可があれば可能です。
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構造物の加工は一切できません。


管理組合への申請書面はありますが 申請しても絶対に許可はおりません。

理由
壁穴を開けることで、コンクリート内部の構造テックんを傷つける 或いは切断する可能性があり 空中の湿気などで錆が発生 錆の膨張によってコンクリートの破壊が起こります。

管理組合に管理事務所経由で占有部工事申請書が出ているはずですので立入検査をするよう要請してください。
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構造テックん



構造鉄筋でした

無届けで開けている可能性がありますが、最善の措置をすべく勧告が必要です。

参考URL
http://xn--xck0d2a9bc0414hnel.com/2019/04/13/132/
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この回答へのお礼

的確なアドバイスを頂きありがとうございます!
このURLはまさに私が求めていたものです。
合法的であると一方的に周りから主張されていたので、本当に助かりました。

お礼日時:2022/10/01 09:15

質問1:壁は壁芯からが専有部分ですが、貫通していますから共用部分への変更になります。


アウトですね。

質問2:階下の所有者が勝手にやったのであれば、原状回復を求めることが出来ます。
現在の階下の所有者ではなくて、それ以前の所有者などが勝手にやったのであれば、現実的には責任追及は出来ません。

弁護士に確認した方が良いと思います。
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2022/10/01 11:15

壁に新たな穴を貫通させるのですよね。

回答はNo.5さんが仰るとおりで、更に付け加えて言うなら、壁を抜く際に中の鉄筋を一緒に抜いてしまう場合があり、その場合は建物強度にも影響する行為なので、これはやってはいけないことなのです。何れにしても、アウト な行為であることは間違いありません。
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございます!
大変参考になります。

お礼日時:2022/10/01 17:12

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