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ふらふら走る自転車に車でニアミスかまして驚かせて転ばせた場合は違法ですか?

A 回答 (7件)

ハイ、違法です。



暴行または傷害罪が成立します。
場合によっては殺人未遂もあり得ます。

接触しなくても、これらの犯罪が成立
することは、通説、判例になっています。



民事では損害賠償問題が発生します。
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違法です。

故意でなくても被害が発生すれば誘引事故扱いになりますし、故意だったら殺人未遂にもなりかねません。
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違法です。



路上では人や自転車に対して、常に車の方が気を使う義務があることをキモに銘じておくことです。
教習所の指導員は、「運転者は不可能を要求されている」とまで言っていました。
不可能でも、法を守らなければならない。
それが運転するということです。
何か起きれば運転者が罪に問われます。
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あおり運転になるのではないでしょうか。



行為としては
幅寄せや蛇行運転(安全運転義務違反)
・通行妨害目的で交通の危険の
 おそれのある方法により、
 一定の違反をした場合
に該当するのではないでしょうか。

罰則は
3年以下の懲役
又は
50万円以下の罰金

行政処分として
違反点数→25点
→免許取消し(欠格期間2年)
一発で免許取消しです

ナンバープレートを
通報されたら、
終わりです。
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最悪、殺人または未遂に問われますよ。

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違法と言うより 阿呆です・・



相手が損害賠償請求を した場合 必ず支払わないと いけない様になるので・・
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はい。

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