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外貨為替取引を個人名義で取引しています。
今週中に会社の登記が終了するので、個人の収入を会社としての収入として、来年は青色申告をしたいと考えています。

その際に、外国為替取引は私の名義で取引しているのですが、そのまま会社の収入として報告出来ますでしょうか?

会社は、社員も出資者も私一人だけの有限会社です。

お返事がいただければ幸いです。

どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>そのまま会社の収入として報告出来ますでしょうか?



外国為替の購入資金が個人で行われたのであれば、それは無理です。

>外国為替取引は私の名義で取引している

の意味がどのように捉えたら良いのか判断できませんが、資金は会社からで
個人は単なる名義人という意味ではないのですよね?
資金も個人が捻出しているのですよね?

会社の収入となるのは、会社が資金を捻出した資産に基因するものだけです。
会社の収入としたいのであれば、今からでもその外為の元本を会社が個人から
購入すれば、これ以降の為替差損益や譲渡損益が会社の収益になります。
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