遅刻の「言い訳」選手権

下の名前(名)が大嫌いなので変えたいのですが、正当な理由がないと無理みたいです。自分の嫌いな名前を本人の意向が全くなく親の一存で決められず一生変えられないというのがどうしても腑に落ちません。せめて成人したら一度だけ変える権利があってもいいと思います。

このままでは気が済みません。どうすればいいでしょうか?

A 回答 (4件)

氏名変更


結論
結論的に氏名変更のハドルは高いように見えますが、一応変更することはできます。
正当な理由がなければ変更することはできないと簡単に変更することはできませんが、以下の理由に該当することで裁判所の許可がでる可能性があります。
正当な事由があるといえる事情としては、主に以下のような点が考慮されます。
(1)奇妙な名前である
(2)難しくて読めない
(3)同姓同名者がいて不便
(4)異性と間違われる
(5)外国人と間違われる
(6)神宮・僧侶になった(orやめた)
(7)通称を長年使用している
ちなみにこれらは、家庭裁判所に申し立てをする際に提出する「名の変更許可申立書」のチェック項目になっています。
(7)の通称名は、普段から通称名を使い社会に浸透した状態で、今更本名に戻すことで混乱を招くようであれば変更することになるかと思います。
行政的な書類等は本名でも普段は、名刺、手紙、の他に通称名で通している年数(5年以上)が長い程氏名変更に有効です。
例えば、漢字は一緒でもお見方の違いで毎回間違われるような名前などは漢字を変えることで間違いを正すことができる場合は可能性が高いということ言うことです。
正当な理由として
要は、名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい、単なる個人的趣味,感情,信仰上の希望等のみでは足りないとされています。

名の変更
名の変更は戸籍法107条の2の規定により行われる。正当な事由がある場合、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出ることで名を変更することができる(戸籍法107条の2)。

「正当な事由」の基準は氏の場合よりも緩やかに解されている[2]。著しく珍奇である場合、極めて難解である場合、長年通名を用いていた場合のほか、家族内や同一地域内に同姓同名の者がいて社会生活に支障をきたしている場合、職業上の理由で襲名を必要とする場合などである。
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●自分の名前を自由に変えられない理由



 ↑社会の秩序の崩壊に繋がるからです。何処何処に住む〇〇さんが突然××さんになれば、戸惑ったりします。それが広まると混乱につながり秩序崩壊に行き着きます。勿論、信用で成り立っているものの崩壊は言うまでもありません。
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国のトップになって法律を変えるか、


芸名で活動出来る仕事に就くしかない!
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そろそろ、あきらめましょうよ。

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