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生活保護で誰かから物を貰ったりするのは申請がいりますか?

A 回答 (12件中1~10件)

わざわざ申請する人は居ない


買って貰う、支払って貰うのは違反
親から、親族から、物を貰うのは多少ならいいとは、言われました

申告するしないは、まあ
結局後からバレると怖いから
先に聞いておく必要がある。
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必要くないですわ。


けど、日頃から高価なブレンド品ばかり身に着けていたり、
舶来の高級自動車に乗っていたり、毎日々々、お寿司屋さんや
焼き肉店で外食しているとすぐに調査が入りますわ。
ホントですわ!!
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心配なら役所に報告すればよいだけです。


金銭ではないなら、ほとんど大丈夫だと思います。
たとえば、農村地帯に住んでいる生活保護受給者が、近隣の農家から農産物をいくらか分けてもらっても、〔お金〕で受け取っているのではないのですから、大丈夫だと思います。
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結論


結論的に、被保護世帯(者)には権利と義務があります。
権利
・不利英気の禁止
・公課禁止
・差し押え禁止
・譲渡禁止
義務
・生活上の義務
・届出の義務
・指示等に従う義務
・費用返還義務
厳密言えば4つの義務の「届出の義務」に該当します。
(届出の義務)
第六十一条 被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。

届け出の義務とは、被保護者の生計の状況や住所・世帯構成などに変更があった時には速やかに担当cw(ケースワーカー)に届けなければならないことです。

扶養義務者又は他の人からの援助は物により自立に役立つ認めるものと、収入として取り扱うものとで違いがりますので自己判断することなく一度は担当cwに報告はして置くことです。
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役所で確認してください!!




ブロックしないでください!!
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援助として生活費の足しになるものなら申請となってますが


貰ったものを告げる人はいないでしょうね
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>親族とかがもってきたのはダメですか?


➡︎問題は無いと思うし、金銭じゃなければ、報告は要らないと思うよ。
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>布団とかの生活雑貨でも不要ですか?


➡︎無償の頂き物なら、申告しなくてもいい。
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この回答へのお礼

親族とかがもってきたのはダメですか?

お礼日時:2022/10/17 15:44

無償なら特に不要。


有償でも、生活費の範囲なら問題なし。
金銭や金品だと、要相談ってところかな?
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この回答へのお礼

布団とかの生活雑貨でも不要ですか?

お礼日時:2022/10/17 15:39

金の延べ棒やダイヤの指輪ならケースワーカーに相談してください。

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