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給料は7万円以上無かったらダメですけど、36000円しかありませんでした。社会保険で3万円も引かれますか?納得行きません。

質問者からの補足コメント

  • 時給1175円で1日6時間労働の、それの2週間です。

      補足日時:2022/10/18 08:55

A 回答 (7件)

その取られた分が年末調整で返って来ますよ

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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2022/10/18 12:38

3万足しても7万ないです。

源泉徴収されてるだけじゃないですか。
たぶん後から払う金を先に払っているだけなので大丈夫ですよ。
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この回答へのお礼

ベストアンサーに出来なくてすみませんでした。ありがとうございます。

お礼日時:2022/10/18 18:05

もうちょっと詳しく書いてもらえないと分かりません。


社保は日割りは無いので、半端な期間で働くと大きくなってしまいます。
しかし、翌月請求の決まりもあり(賃金は当月支払い義務有り)高額な控除にはならないような制度になっていますが、いい加減な会社だと変な引き方になる場合もあります。

どういう雇用契約で、いつから働き始めて、賃金締め日と支払日と、あれやこれやでだいぶ違ってきます。細かく書けば見バレするだろうし、はしょって書けば訳が分からないと・・
ここは無料ですからね。何でもかんでもというのは無理。
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社会保険の加入要件のチェックは、毎月行われるわけでもないです。


2週間ということですので、採用月なのか、退職月なのか、よくわかりませんが、雇用条件としての見込みやこれまでの実績などで加入要件を判断します。判断後の給与がたまたま少額であったりしても、すでに健康保険証の交付を受け利用できる恩恵を受けていたのですから、保険料が発生することでしょう。

入社月などの場合には、天引きをいつから行うのか会社によっても異なるのかもしれません。

会社はあくまでも法令に基づき手続きを行い、給与天引きの時季や手取りの心配をしなければならない義務もないでしょう。あるとしたら善意で、覚悟してほしい旨を伝えたり、翌月以降の給与で天引きをするなどを提案してくれる場合もあるかもしれません。ただ、健康保険団体や年金機構などは、月額保険料で雇用主負担分を含めて徴収していきますので、立替などとなるのです。そのため善意なのです。

うちの会社であれば、給与締め日などから最初の2週間などを別な雇用契約にしたうえで、1か月分の給与となるところから社会保険加入と給与天引きになるように考えるかもしれませんね。それとか、そもそものその2週間について勤務日数を減らすなどして加入要件を満たさないことにするなども考えますね。
ただ、事務が煩雑になりますし、そもそも給与計算事務や採用事務(社保手続きなど)でも理解できていない場合も少なくないですし、採用を決めるであろう方が雇用契約などをそのように作成するとも限りません。

もしも誤った取り扱いであれば会社に指摘するのもよいでしょう。制度を理解するために指導を受けるために相談するのもよいでしょう。制度批判を会社にするのはおかしいです。会社が制度や法令批判し守らなくなったら、その会社がブラック企業となってしまうでしょう。
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社会保険は、


月末に加入している
保険料を『月単位』で
支払うのが原則です。

9月分の社会保険料を
月単位で引かれた
ということです。

それでもちょっと多いですね。
詳細にみてみると。

社会保険料は概ね
健康保険料6%
厚生年金保険料9%
ですから、
時給から計算すると、
1,175円×(6%+9%)
≒176円
176円×6時間×30日
≒3万
って感じですかね。
ひと月分としても、
30日想定はおかしいです。

雇用契約上の月あたりの
勤務日数を基準にしてくれ
と主張はできると思います。
20日で2万程度なら、
1,175円×6時間×20日
≒14万
のうち、保険料2万
といったあたりが妥当しょう。

そのあたり、事務担当に
訊いてみましょう。
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納得いかない旨をお勤め先にお伝えください!!


ここでは解決出来ません!!
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そんなもん働く前に確認するもんでしょ。


ここで質問してもなんの解決もしませんよ
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