
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>令和4年分の扶養控除等申告書は、提出しております。
提出したのなら、毎月の給与については源泉税額表の「甲欄」が適用されます。その場合、8万円以下の月は源泉所得税はゼロ円のはずです。ですから、「源泉所得税」が引かれているとすれば、それは誤りです。勤務先に抗議しましょう。
でも、年末調整を受けると、引かれすぎた源泉所得税が戻ってきますけど。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/10/25 11:57
ありがとうございます!
>でも、年末調整を受けると、引かれすぎた源泉所得税が戻ってきますけど。
扶養控除等申告書を提出しているという事は、会社が年末調整してくれるという事ですよね。。。
会社に確認してみます。
No.4
- 回答日時:
>年収は90万以下です…
それなら基礎控除以外の「所得控除」は意味がありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
それでその生保は誰が、どんな手段で払っているのですか。
生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもでき、夫の申告要素になり得るのです。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
この回答へのお礼
お礼日時:2022/10/24 20:02
回答ありがとうございます。
質問にも書いておりますが、生保は私が自分の口座からカード決済で支払っております。
この場合、夫には関係無いことは聞いたことがあるのですが、自分が年末調整で申告できるのかどくかが分からず、質問致しました。
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