重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

扶養控除 夫、妻どちらにも?

夫自営業者、妻青色専従者(給料所得者の扱い)です。
子供3人(収入無し)

今まで、3人とも夫の扶養家族にしていましたが、夫1人、妻2人のように分けて、
申告することは出来ますか。
また、年毎に、節税対策に、その振り分けをするということは、
可能ですか?
また国民健康保険は、妻のほうで申告することも出来ますか?
(この場合は確定申告します。)
確定申告書Bでは、国民健康保険の領収書は、添付しないのですが、確定申告書Aでも
必要ないですよね。
合わせてお教えください。

A 回答 (1件)

> 今まで、3人とも夫の扶養家族にしていましたが、夫1人、妻2人のように分けて、


申告することは出来ますか。

控除対象親族の条件を満たしていれば可能です。


> また、年毎に、節税対策に、その振り分けをするということは、
可能ですか?

可能です。


> また国民健康保険は、妻のほうで申告することも出来ますか?


国民健康保険の保険料(保険税)を納めたことで、社会保険料控除を受けるということでしょうか?
(そうであるならば)社会保険料控除は、実際にそれを支払った人が受けることができるものです。
ですから、yuuri_610さんが支払ったのであればyuuri_610さんが控除を受けることになりますし、他の人が支払ったのであればその人が控除を受けることができます。
ただ、納付書と現金で納付した場合等では、誰が実際に支払ったのかはわかりませんので、実際とは違う人が控除を受けても問題にはならないと思います。


> 確定申告書Bでは、国民健康保険の領収書は、添付しないのですが、確定申告書Aでも必要ないですよね。

社会保険料控除を受ける場合、国民年金保険料以外であれば証明書等は必要ありません。
支払った金額を正しく申告するればいいだけです。
これは、申告書の種類には関係ありません。
年末調整でも同様です。



扶養控除:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
社会保険料控除:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/10/10 08:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!