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家のリフォームをする予定です。
まだ、ローンは、残っていますが、所得控除の期間外です。
新たにローンを組むことになるのですが、所得控除は、受けることができますか?受けれるとしたら、条件があるのでしょうか教えてください。

A 回答 (1件)

 次に、仮にローンを組んでご自宅のリフォーム費用を支払っていれば、次のような要件を満たすリフォームである場合に、所得税額から税額控除が認められる住宅ローン控除の適用があります。

控除金額は、平成16年12月31日までにリフォームした家に住めば、10年間、年末のローン残高の1%とされます。

 修繕等の要件(一戸建ての場合、耐震基準適合のための修繕は省略)
(1)(a)建築基準法の規定する大規模な修繕等で、家屋の壁、柱、床、はり、屋根のいずれかひとつ以上について2分の1を超える修繕
(b)家屋のうち、居室、調理室、浴室、便所、洗面所、玄関、廊下の床または壁の全部について行なう修繕で、(a)か(b)のどちらかの修繕
(2)工事費用が100万円以上(自宅以外の部分がある場合には自宅の修繕に要した費用が2分の1以上)
(3)工事した後の家屋の床面積が50平方メートル以上(自宅専用部分の床面積が2分の1以上)

 合計所得金額が3000万円以下で、10年以上の償還期間のローンを一定の金融機関、工事を施行した建築業者などで組み、年末に残高があること等、修繕工事の要件以外にも満たすべき要件をクリアしていることが前提です。
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