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5年以上前に親が不倫してました。精神的苦痛で慰謝料は請求出来ませんか?
時期は違いますが父親、母親とも不倫してました。今はわかりません。そこから人間不信になり摂食障害や適応障害など精神疾患に悩まされいます。両親は離婚はしてません。私の兄弟がまだ小さいのでそのせいだと思います。裏切られたこと、娘である自分のことより目先の快楽を優先したことをずっと許せずにいます。仮面家族のようなこともやめたいです。今さらですが謝罪してほしいですが、慰謝料は取れませんか。

A 回答 (6件)

犯罪ではないですしね。

病む必要もないですし、家庭に法は入らないんですよ。
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取れません。

不倫を理由に子供が親に対して慰謝料請求した事例はありますが、最高裁判決により否定されています。

親は子供に対してそもそもとして貞操義務がないからですし、親の不倫によって、夫婦関係が破綻したとして、その結果別居や離婚に至ったとしても、親子関係は継続するからですし、扶養義務も継続します。
例えば、不倫を原因にして、子供が親の愛情を受けることができなくなったとしても、その結果子供がどれだけ人間不信になろうとも、精神的苦痛に悩まされようとも、です。人は、それが夫婦であろうとも、親子であろうとも、信頼や愛情を誰かに対して誰かが義務と課す権利を認められていないからですし、そもそもその権利がないのだから、権利の侵害が成立しない。

子供がいるとしてもね、親の人生は親のものであって子供のものではないのです。親の人生の目的の全てが子供のものであるかのような要求は、不当な要求なのです。

そういう、人に対しての不当な要求が、あなたにあるので、あなたは人間不信になるんです。
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純粋に法律問題なので、自治体や法テラスの法律相談などで聞いてください。


訴えたければ裁判所に訴えればいいですが、裁判として取り上げるかどうかは裁判所が判断します。
裁判になっても勝てる負けるかはやってみなければわかりません。
勝てなければ、裁判費用はあなたが払うことになります。

目安としては、過去に同じような裁判があったかどうかです。
裁判は過去の判例にてらして判決を出しますから、判例があるかどうかです。
それを知るには、法律相談や弁護士に相談して聞いた方が早いです。
素人が判例を調べるのはなかなか大変です。
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親と絶縁する覚悟があり自立でき、どの様な法律で訴えるのか決まったら訴えては?

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貴方は社会人ですか?


独立して出るくらいです。
子供は育ててもらってますから、親から1千万以上は
貰ったようなもので慰謝料とか無理でしょう。

被害者意識100%ですが、自分が弱いから気に病むので
自己責任の部分が見えてない分、余計辛いのです。
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まあ、そういうのを言い出すと、親のほうも、「子供のおまえによって精神的にも金銭的にも大いに迷惑をかけられた。

稼げるようになったおまえに請求する。まあ、支払いが無理なら、私らの介護するってことで、先のことかもしれないが、体で払え!」って話も出てきそうですね。
もちろん、この例が質問者さんに当てはまるとは思っていませんが。

でも、質問者さんの要求が通るなら、上記の要求も認められるようになる気がします。
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