
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
生活保護の収入認定
(保護の補足性)
第4条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2 民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
3 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。
上記1項のあらゆるものを利用し得る資産、能力その他あらゆるものと」と
2項の「法律に定める扶助は、すべてこの法律に優先して行われるものとする。」よる規定で、傷病年金も収入ととして扱うことで、厚生年金及び国民年金収入の違いは、傷病年金受給者は、保護に障害加算が給付することで調整することになります。
結論的に社会通念上、収入として認定することが適当でないもの
保護の収入認定外として、入院見舞金、や冠婚葬祭の祝儀や香典等は収入認定外です。その他もあります。
例えば
・ひとり親家庭等に支給される児童育成手当
・障害者に支給される心身障害者福祉手当
・原爆被爆者や公害健康被害者に対しての国から支給されるお金
・高齢者、母子、遺児などに対して地方自治体から支給される福祉的給付金
生活保護手帳の保護実施要領から一部抜粋
(2) 就労に伴う収入以外の収入
ア 恩給、年金等の収入
(ア) 恩給、年金、失業保険金その他の公の給付(地方公共団体又はその長が条例又は予算措置により定期的に支給する金銭を含む。)については、その実際の受給額を認定すること。ただし、(3)のオ、ケ又はコに該当する額については、この限りでない。
(イ) (ア)の収入を得るために必要な経費として、交通費、所得税、郵便料等を要する場合又は受給資格の証明のために必要とした費用がある場合は、その実際必要額を認定すること。
イ 仕送り、贈与等による収入
(ア) 他からの仕送り、贈与等による金銭であって社会通念上収入として認定することを適当としないもののほかは、すべて認定すること。
(イ) 他からの仕送り、贈与等による主食、野菜又は魚介は、その仕送り、贈与等を受けた量について、農業収入又は農業以外の事業収入の認定の例により金銭に換算した額を認定すること。
(ウ) (ア)又は(イ)の収入を得るために必要な経費としてこれを受領するための交通費等を必要とする場合は、その実際必要額を認定すること。
ウ 財産収入
(ア) 田畑、家屋、機械器具等を他に利用させて得られる地代、小作料、家賃、間代、使用料等の収入については、その実際の収入額を認定すること。
(イ) 家屋の補修費、地代、機械器具等の修理費、その他(ア)の収入をあげるために必要とする経費については、最小限度の額を認定すること。
エ その他の収入
(ア) 地方公共団体又はその長が年末等の時期に支給する金銭(ア又は(3)のエ、ケ、コ若しくはサに該当するものを除く。)については、その額が世帯合算額8,000円(月額)をこえる場合、そのこえる額を収入として認定すること。
(イ) 不動産又は動産の処分による収入、保険金その他の臨時的収入((3)のオ、カ又はキに該当する額を除く。)については、その額(受領するために交通費等を必要とする場合は、その必要経費の額を控除した額とする。)が、世帯合算額8,000円(月額)をこえる場合、そのこえる額を収入として認定すること。
(3) 次に掲げるものは、収入として認定しないこと。
ア 社会事業団体その他(地方公共団体及びその長を除く。)から被保護者に対して臨時的に恵与された慈善的性質を有する金銭であって、社会通念上収入として認定することが適当でないもの
イ 出産、就職、結婚、葬祭等に際して贈与される金銭であって、社会通念上収入として認定することが適当でないもの
ウ 他法、他施策等により貸し付けられる資金のうち当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額
エ 自立更生を目的として恵与される金銭のうち当該被保護世帯の自立更生のためにあてられる額
オ 災害等によって損害を受けたことにより臨時的に受ける補償金、保険金又は見舞金のうち当該被保護世帯の自立更生のためにあてられる額
カ 保護の実施機関の指導又は指示により、動産又は不動産を売却して得た金銭のうち当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額
キ 死亡を支給事由として臨時的に受ける保険金(オに該当するものを除く。)のうち当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額
ク 高等学校等で就学しながら保護を受けることができるものとされた者の収入のうち、次に掲げるもの(ウからキまでに該当するものを除く。)
(ア) 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第7「生業扶助基準」に規定する高等学校等就学費の支給対象とならない経費(学習塾費等を含む。)及び高等学校等就学費の基準額で賄いきれない経費であって、その者の就学のために必要な最小限度の額
(イ) 当該被保護者の就労や早期の保護脱却に資する経費に充てられることを保護の実施機関が認めた場合において、これに要する必要最小限度の額
ケ 心身障害児(者)、老人等社会生活を営むうえで特に社会的な障害を有する者の福祉を図るため、地方公共団体又はその長が条例等に基づき定期的に支給する金銭のうち支給対象者一人につき8,000円以内の額(月額)
コ 独立行政法人福祉医療機構法第12条第1項第10号に規定する心身障害者扶養共済制度により地方公共団体から支給される年金
サ 地方公共団体又はその長から国民の祝日たる敬老の日又は子供の日の行事の一環として支給される金銭
シ 現に義務教育を受けている児童が就労して得た収入であって、収入として認定することが適当でないもの
ス 戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金又は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金
セ 未帰還者に関する特別措置法による弔慰料(同一世帯内に同一の者につきスを受けることができる者がある場合を除く。)
ソ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)により支給される医療特別手当のうち37,220円並びに同法により支給される原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当及び葬祭料
タ 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法により交付される国債の償還金
チ 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)により支給される療養手当及び同法により支給される次に掲げる補償給付ごとに次に定める額
(ア) 障害補償費(介護加算額を除く。)
障害の程度が公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和49年政令第295号)第10条に規定する表(以下「公害障害等級表」という。)の特級又は1級に該当する者に支給される場合
34,900円
障害の程度が公害障害等級表の2級に該当する者に支給される場合
17,450円
障害の程度が公害障害等級表の3級に該当する者に支給される場合
10,490円
(イ) 遺族補償費
34,900円
ツ 国及び地方公共団体が実施する統計調査の調査対象となり、協力した際に謝礼として支給される金銭
No.5
- 回答日時:
>それはいくらですか?もしかして月5000円ですか?
違います。
障害老によって2種類の金額があり、それが級地によって若干違います。
https://seikathuhogomanabou.com/syougaisyakasan/
No.4
- 回答日時:
生活保護は最後のラインで、福祉の意味合いがあって、たとえば、でたらめに生きててきてお金がなくても、ずっとは無理でも、救済がある代わりに、すべてのお金に変えれるものは変えてくださいていうスタンスです
年金は保険の類に入るので、かけてきたものを、本来老後に受け取るのですが、障害になられた方は、その時点から先にお渡しするというものです。 逆説的にいえば、年金は、もらったお金は自由に使えるけど、それで生活できなくても知りません。救済しませんというスタンスです。生活保護が悪とみなすのは、よくありません。
No.3
- 回答日時:
障害年金は痛み代などではなく生活保障です。
「障害年金は、被保険者等が病気やけがで日常生活に著しい制限を受ける場合などに、生活保障を行うために支給されるものであり、」
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002hj …
同じ性格の生活保障である生活保護制度では収入認定されます。
ただし、障害年金受給者には生活保護制度においては障害者加算が支給されます。
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