
夫の扶養に入っていてパートで働いています。
結婚後、今年から働いています。
年末調整ですが、生命保険料控除の証明書を提出する場合、夫の会社か、自分のパート先かがよく分かりません。
ネットで調べると、収入の多い方に提出と書いてあったりしますが、生命保険の担当者からは、夫の会社で一緒に処理してもらうのが一番良いのでは、と言われました。
誰が支払いをしているか等もポイントになるようですが、私自身が支払っており、私の口座から引き落とされています。
また、生命保険料控除は夫の会社に出し、扶養控除等申告書は自分のパート先に出す、等ということはできるのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まずは税務上、夫婦で扶養控除というものはありません。
あくまでも配偶者控除や配偶者特別控除の範囲内でということとなりますが、範囲があります。
一般に配偶者控除の対象という方が多く、扶養控除とほぼ同条件ですので、給与収入103万円以下で働いているということなのでしょうかね。
旦那さんが不要として届け出ていても、あなたがパートで働きすぎると配偶者控除から外さないといけなくなりますのでご注意ください。
年末調整も確定申告も控除の考えは同じですが、支払者にて控除を受けるとされています。
しかし、控除証明書に支払い者などが記載されることはまずありませんし、問題になったと聞くことは少ないので、多い方などで控除を受けてしまおうという人は多いでしょう。
あなたの収入が103万円を超える場合、さらに言うと98万円を超えるときには、ある程度の控除を受けていたほうが良いかもしれません。控除を受けても、配偶者控除の判断に影響はしませんが、あなた自身の所得税や住民税に影響するので、控除があったほうが良いということになります。
ただ、ご主人側で控除がないとか、控除枠に残りがあるというのであれば、所得税は所得に応じて税率が増えることとなりますので、ご主人側の控除が良い場合もあるでしょう。ご主人側で十分にあるというのであれば、あなたから控除を受けておくことをお勧めします。
扶養などの条件を103万円といわれることがありますが、税務上の話であって社会保険では別ということ、また103万円というのは給与収入であり、他の所得がある場合には、所得額の基準で見ることとなり合算などになるということに注意が必要でしょう。
また、所得税がかからない金額であっても、若干の幅に該当すれば住民税が課されることがあります。そういったケースを考え、余裕があれば奥様側でも控除を受けておいたほうが得策ということとなります。
No.4
- 回答日時:
生命保険料控除は「その支払いをしている者が受ける控除」です。
妻が保険料支払いをしてるならば、妻が受けます。
扶養控除等申告書は「源泉徴収し、年末調整を受けるため」の申告書ですから、生命保険料控除を受ける際に「誰が保険料を支払っていたか」とリンクしません。
「収入の多い方に」と記してるサイトは「間違ってる事を述べてるサイト」です。信用してはいけません。
保険契約者が妻と言うだけでは実は「誰が保険料を負担しているのか」はわかりません。夫の口座から引き落としすることも可能だからです。
この場合は「夫が生命保険料控除を受ける」ことになります。
稀な事ですが税務調査で「源泉調査」というのがあります。
源泉徴収や年末調整を調査するのですが、夫の年末調整時に「妻を契約者としてる生命保険料控除」があれば、実際に支払いしてるのは誰か確認をするように、税務調査官から経理責任者に指示がされます。
「実は妻の口座から引き落としされてました、、、」と回答して恥を書くのは夫さんでも妻さんでもなく「経理責任者」です。
妻が支払った生命保険料について夫の生命保険料控除とするのは「インチキ」です。そしてそのインチキで減額される税は、実はたいした額ではありません。
バレないから良いだろうとインチキをする姿は子に見せられません。
ありがとうございます。
インチキをするつもりは全く無かったのですが。。。
生命保険料控除書類は、自分のパート先に提出と、いう事で納得致しました。
No.3
- 回答日時:
>夫の扶養に入っていて…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ年末調整うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>ネットで調べると、収入の多い方に提出と書いてあったり…
ネットは乱れた情報のデパートでもあるのです。
ときには間違ったことが書かれています。
>私自身が支払っており、私の口座から引き落とされて…
生命保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
もし、現金で払っているなら、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできますが、そうではないのですね。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されている以上は、夫にはまったく関係ありません。
このことは、医療費控除などでも同じ考え方をします。
>生命保険料控除は夫の会社に出し…
だめです。
ネットのガセネタを鵜呑みにしてはいけないのです。
>扶養控除等申告書は自分のパート先に出す…
あなた自身の年末調整に必要ですから、それは出さないといけません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.2
- 回答日時:
妻名義の生命保険に限定した話ですね。
生命保険料控除は払っている税金を取り戻す仕組みなので、夫の扶養内で働いている場合、妻のパート先に出す意味がありません。取り返す税金がありません。
また、実質夫が払っている場合、夫の勤務先に夫の保険料控除として妻名義の保険料控除証明書を出すことは出来ますが、お勧めしません。毎年保険料相当額を贈与されているとの証拠を残すようなものです。
例えば貯蓄タイプの保険で将来妻が受け取った場合、贈与税の対象になってしまいます。実質的保険料負担者は夫で、妻が受け取りなので。
生命保険料は、私が自分のお金で支払っています。
保険料控除の申告は、自身が年収103万円以下で夫の扶養内であっても民間の生保などに加入している場合は申告して下さいとの説明があったのですが。。。
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