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会社の健康診断は強制?義務?

A 回答 (6件)

義務は会社にあって、社員は義務とまでは言えません。


会社は社員に受けさせないとなりませんし、社内規則にも定めがあるのが普通ですが、
自分の任意の病院や保健所で健診受けて結果を会社に提出すれば会社は義務を果たしたことになります。
だから100%会社で受ける必要はないです。
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「健康診断」にはいろいろな種類があるので、「定期健康診断(生活習慣病検診を含む)」をお尋ねと解して、回答を書きます。



定期健康診断を実施するのは、会社に課せられた『義務』【安衛法第66条第1項】です。

そして、診断結果は5年間保管する『義務』【安衛法第66条の3】と受診した労働者へ通知する『義務』【安衛法第66条の6】が課せられています。

また、50名以上の労働者を雇用している事業所は結果[受診者数と有所見者数]の報告書を労働基準監督署へ提出する『義務』も発生します。【安衛法第52条】
 https://hss.wellcoms.jp/blog/n0032
 https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/hou …

そして、条文【安衛法第66条第4項】には
『5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。』
このように書かれていることから、労働者は受診するのが『義務』。


なお、
労働者が別途、診断結果を出せば問題ないと安衛法第66条第4項の但し書きに書かれていることから、但し書きに従った場合に限り、会社が指定した日時または医療機関で受診しなくても良いことになります。
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就業規則に定められて居ることです。


会社及び従業員の義務です。
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会社の健康診断は、法律により会社が義務として実施しなければなりません。


健康診断を実施しないと、会社が法律違反となります。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-112 …


だから、従業員は会社の健康診断を受けることは義務となりますね。

もし、会社の健康診断を受けない従業員は、会社の規則等により、何らかの処分を受けるかもしれません。
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会社が従業員の健康管理をする義務を負っているのです。


ですから従業員が受けるのも義務ってことになりますね。
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会社としての義務です。


なので、社員からしたら強制されてることになります。
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