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もう死にたいです。遺留分侵害額請求を妹にしたいのですが、なかなか受け入れて貰えません。東京23区に実家(不動産)がある手前、現金預貯金含めて、1922万5000円もの大金を請求します。
ちなみに、両親なき実家で同居しています。

どうしたらいいでしょうか?

A 回答 (1件)

死にたいのに現金を請求されるのでしょうか?


死ぬなら必要ないですよね。
生きるから必要なんですよね。
遺留分は法的に請求義務がある金額です。
法テラスで相談してみて下さい。
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この回答へのお礼

遺留分は法的に請求義務がある金額です。
法テラスで相談してみて下さい。 ←ありがとうございます。

お礼日時:2022/11/08 11:38

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