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妊娠9週目なんですが、つわりが酷く仕事を何度も休んでいます。妊娠したすぐに会社の人たちには体調が悪くなるから休みをもらう日が増えると伝えていて、結婚して子供もいる上司が多く、つわりが酷い時は無理せず全然休んで大丈夫と言われています。

けど、休みすぎて周りに何も思われてないか気になり
どうすればいいか分かりません…
こんなにしんどい日が続くと思っていなかったので
当日に欠勤を知らせるよりも、しばらくお休みさせて頂こうと思うのですがこの考えで良いのか悩んでいます…。
現在妊娠中の方、経験者の方教えて頂きたいです。。

A 回答 (3件)

貴方の体に赤ちゃんが慣れるために必死です


血液が違うと特につわりがきついようです
無理に出勤して 背伸びをしたり重いものを持ったりすると流産につながりますから周りの人も気を使います
いっそのこと退職なさったほうが会社の為にも赤ちゃんの為にもなります
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結論


結論的に、産休前の体調不良の場合、かかり医師の診断書を会社に提出で休職または職場環境を変更することとができます。

妊産婦に対して、男女雇用機会均等法及び施行令等で、妊産婦の不利益禁止等が定めています。
<男女雇用機会均等法第9条第3項(抄)>
 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、その他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
1 妊娠したこと。
2 出産したこと。
3 産前休業を請求し、若しくは産前休業をしたこと又は産後の就業制限の規定により就業できず、若しくは産後休業をしたこと。
4 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(母性健康管理措置)を求め、又は当該措置を受けたこと。
5 軽易な業務への転換を請求し、又は軽易な業務に転換したこと。
6 妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかったこと又は労働能率が低下したこと。
 ※「妊娠又は出産に起因する症状」とは、つわり、妊娠悪阻(にんしんおそ)、切迫流産、出産後の回復不全等、妊娠又は出産をしたことに起因して妊産婦に生じる症状をいいます。
7 事業場において変形労働時間制がとられる場合において1週間又は1日について法定労働時間を超える時間について労働しないことを請求したこと、時間外若しくは休日について労働しないことを請求したこと、深夜業をしないことを請求したこと又はこれらの労働をしなかったこと。
8 育児時間の請求をし、又は育児時間を取得したこと。
9 坑内業務の就業制限若しくは危険有害業務の就業制限の規定により業務に就くことができないこと、坑内業務に従事しない旨の申出若しくは就業制限の業務に従事しない旨の申出をしたこと又はこれらの業務に従事しなかったこと
上記の6の職場環境の変更を求めることで、通常の休憩よりも、対象に合わせた休憩を充てえることになります。また、就業時間、終業時間の短縮や通期時間帯の変更、重労働から軽労動の変更することで本人が望む環境施就業できる環境を整えることが4の措置(母性健康管理措置)を求めに会社の責務としてあります。
女性が妊娠、出産することで、不利益な取り扱いがないように法律で守れます。
ので、妊娠したことで体調不良の場合は気にすることなく申し出ることです。
また、会社が言う休んでもいいよと言われているのであれば復調するまで休むことです。
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はやく産休取る方が、まわりとしては、ありがたいですね。

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