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私は生活保護です母が亡くなった場合、70万入ってきます。返還しなければいけないらしく返還とはなんですか?70万全部返還ですか?詳しい方教えて下さい

A 回答 (6件)

返還というのは、誰が言っているのでしょうか?



あなたが生活保護受給者で、母親の遺産を相続した場合、その遺産が現金ならば、収入認定或いは資産認定を受けます。
つまり、その70万円を生活費として使うことが可能なので、月々の受給額分から差し引かれます。ということで、何ヶ月かは、受給額0円という査定になる可能性があります。
この額でしたらば、生活保護受給資格廃止ということもないと思いますし、停止でもないだろうなと思いますが、詳しくは担当ケースワーカーにご相談ください。

既にそのお金を受け取っていて、その相続を申告していなかった場合は、既に受け取った生活保護費分を返還するという手続きになりますが、まだ相続は発生してないんですよね。
なので、返還という手続きにはならないと思われます。

とにかく詳しくは、ケースワーカーに相談ですよ。基本的に生活保護受給者は相続放棄が認められていないので、よほどの理由がない限り、借金であるとか資産価値のない処分の難しい不動産であるとかでないのなら、その相続は受け取る以外にないのですから、ケースワーカーに相談された方が、安心ですよ。
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この回答へのお礼

本当に誠実なコメントありがとうございますまだ母は生存しています。水、食事はまったくとれていません。そう永くはないようです

お礼日時:2022/11/19 17:48

母の死亡によって遺産が入る場合は、母に死亡日以降も生活保護費、医療費などが返還対象なります。


福祉事務所に話して、母の死亡日付で生活保護廃止にしてもらえば返還は不要となります。
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質問者様が生活保護受給で、母は別居で、もしも母が死亡したら、遺産が発生するということですか?


そうなら母死去後に、生活保護の給付金の返還になるかもしれません。
または生活保護の停止かもしれません。
でも
母が生きているときに、その金銭を使い切ってしまえば、そのようなことにはなりません。
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はい。

全部変換ですよ。
あなたが使えるお金は1円も残りません。
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人道上の観点から言えば、質問主さんが母親の面倒を見るのが普通に思われます


ところが一緒に生活できない旨を役所の福祉課に言っている訳ですよね
生活保護になったお母さんの財産です...その財産の元は役所で払った受給金からですよね(母親が亡くなったら財産は福祉に属する)

それでも母の金は私のものだと言い張るなら役所と裁判で争えばいい
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全部です。

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