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生活保護を受けている人は、サラ金の借金があればどうなっていますか?まさか、自己破産ですか?

A 回答 (4件)

自己破産していなくても生活保護は受けれるが正解です。


もしも生活保護を受給するようになったら、借金は凍結することになりますね。
生活保護法 第五十八条 被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。
1億円の借金があっても、生活保護受給者は借金返済を凍結できます。
たとえば、生活保護申請前の借金があって、クレジット会社やサラ金業者が裁判を起こした場合には、生活保護の給付金を差し押さえることはできません。
クレジット会社やサラ金業者としては、ある程度のリスクは覚悟の上で営業しているわけですから、生活保護を理由に借金凍結でよいのです。
そして、生活保護開始後に、もしも市役所(福祉事務所)が自己破産するように指導した場合には、自己破産すればよいのです。
つまり、自己破産するかどうかは、生活保護受給開始後に、ゆっくり考えればよいだけです。
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結論


被保護世帯(者)は借金することができません。また、保護費で返済することもできません。
しかし、生活保護を受給する前の借金に対しては、保護とは別で解決することになりますので保護は受給することはできます。
但し、住宅ローン負債がある場合は保護は不可です。
保護開始前の借金は、福祉事務所の助言及び指導により自己で解決するために法テラス等で相談することで債務整理か自己破産するか、債権者に現在保護を受けているため返済ができませんと伝えることで債権者は裁判所に支払い命令の訴えをしても生活保護法で保護金品等を差し押さえることはできません。
また、被保護世帯になったからと言って借金を凍結することはできませんので何らかの解決策を講じる必要性があります。
放置することで、債権者は督促状の送付をすることで催促することになりますが無視し続けるか債権者と話し合うことで解決することになります。
福祉事務所の指導と助言は、債権額30万円以上は自己破産申請をするように助言または指導します。借金の解決を放置することで福祉事務所の指導を虫続けると保護廃止処分ができることも有りますの注意が必要です。
但し、何が何でも自己破産する必要はありませんが、債務整理するために弁護士等に依頼すること解決することになります。
弁護士費用等は法テラスで立替することで自己負担はありませんが、解決時に被保護世帯であることは費用免除申請することで状況によりに免除することになります。
但し、債務整理することで過払い金等があるときは、弁護士費用を支払うことになります。
新型コロナウイルス感染症拡大による国の借金救済制度のによる債務整理することです。
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払えない


払わないだけです。
差し押さえるものもないので、
差し押さえもないです。
自己破産していなくても生活保護は受けれますよ。
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自己破産してないと生活保護受けられないでしょ。



生活保護ならサラ金は利用できない。
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