A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
No1の追伸です
確定申告の際、確定申告書第2表の
「住民税・事業税に関する事項」の
「給与所以外の住民税の徴収方法の選択」で、
「自分で納付(普通徴収)」
をチェックすることを忘れないで下さい。
これをしないと、副業は、必ずばれるはずですので。
国税庁のWebサイトを参照してくださいね!
参考URL:http://www.nta.go.jp/
No.6
- 回答日時:
以前、市役所で住民税の課税事務を担当していました。
数年前の記憶なので、税法の改正などによって変更になっていたら、すみません。
アルバイトの収入の種類によって、対応が変わってくるかと思います。
もし、副業の収入を「給与収入」として受け取るのであれば、確定申告を行い、
会社の給与と、副業の給与をあわせて申告しなくてはなりません。
また、給与の合算の場合、住民税を会社の分と、副業の分に分けて納税することは出来ないかと思います。
(私が住民税の課税事務をしていたころはできませんでした)
また、アルバイトの収入が「営業等所得」になるのであれば、
こちらも、申告をする必要があります。
しかし、給与以外の所得に関しては、普通徴収(個人納付)が可能です。
確定申告書の「住民税に関する事項・給与所得以外の住民税の徴収方法」という欄の、
「自分で納付(普通徴収)」という部分にチェックしてください。
(あくまで給与所得以外ですので、給与は出来ないと考えたほうが賢明かもしれません。)
申告をしない場合、あとから収入があったことが判明すれば、追徴課税をされることになります。
実際の税額+αを支払うことになります。
となると、税務署から連絡がいったり、申告の呼び出しを受けることになりますので、
素直に申告するほうがいいと思います。
ただ、申告期限(翌年3月15日)までに申告すれば、
給与収入として申告した場合でも、会社にばれることはほとんどありません。
特別徴収(給与天引き)の場合、役所は会社へ、税額のみの通知を行います。
ですので、基本的には、バレることは少ないです。
しかし、中には、個人用税額通知書の収入金額などを、確認する会社があります。
提出した源泉徴収票と相違が無いか確認することがあるからのようで、
何度か、会社の担当者から問い合わせを受けた経験があります。
役所では、もちろんのことですが何を聞かれても、どこから受け取った給与かを明かしません。
結果、会社から聞かれ、バレた、という方もいらっしゃいました。
どうしても、というのであれば、上司の方などに少し相談出来ればいいのですが・・・
あとは、バレないことを願うにかけるしかないかもしれないですね・・・
No.5
- 回答日時:
アルバイト分申告しないと脱税ですから、バイト
が会社に見つかるより厳しい罰が待っているかも
知れませんよ。
だから私は必ず確定申告はしています。その際に
バイト分だけは、特別徴収にしないで(会社分と
合算しないで)普通徴収に(バイト分だけ住民税
の納付書を送ってもらう)してもらっています。
ただ役所の人も間違える可能性があるので、
あらかじめ役場の住民税担当者にも連絡しておい
て、「絶対にバイト分は普通徴収にしてくれ」と
念をおしています。
No.4
- 回答日時:
私も10年ほど前、通常の会社とは別にアルバイトをしていました。
副業先は、源泉徴収されているんですよね。だったら年度末に確定申告されたらいかがでしょうか?
その確定申告のときに副業分の住民税を別に払う(給与天引きではなく自分で払う)ことにすれば、ばれないと思いますよ。
私が行った対策はこれだけで、それで大丈夫でした。
管轄の税務署にきいてみるのもひとつかと。
頑張ってください。^^
No.3
- 回答日時:
正直に会社に説明するべきだと思います。
また、二カ所から給与所得を受ける場合、確定申告をする必要があるみたいです?
会社にばれると困るというのは、おそらく、副職禁止となっているのでしょう。
まぁ、最悪解雇を覚悟して、副職に励んで下さい。
どうしても、しないといけない理由があるのなら、隠さずに会社側に相談してみてはいかがですか?
それが、遊びに使いたいからなどという理由であるなら、認められないでしょうが、やむにやまれない理由であるなら認められるかも知れませんし。
また、アルバイト分だけでなく、あなたの会社の方も同時に確定申告しないとだめなので、年末調整は行えないと思います。
No.2
- 回答日時:
就業規則上の問題は別として、アルバイトの所得については確定申告で申告すればいいので、申告漏れ等で監査が入らない限り、会社にはばれません。
普通の会社でも不動産収入がある人などもいますから、確定申告に行くこと自体をとやかく言うことはありません。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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