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知り合いのHPを作成してお金をもらったんですが、
もともと、もらう気もなくボランティアで行っていたんですが
思った以上にページ数が増え、長い間協力して作ったので、
結果的に、色々協力してもらったからということで、お金を
全部で100万くらいもらうことになりました。
振込みまでしてもらったんですが、これって、副業になりますよね?
仕事をしているビジネスマン的には、あまりよくないですよね?
副業禁止を今の会社ではされています。
どうやった会社にバレルのか?よくわからないのですが、
どうやって副業しているかどうか?というのが、会社や、
税務署?にわかるのでしょうか?
すいませんが、教えてください。
No.11ベストアンサー
- 回答日時:
o24hiです。
◇住民税
・お勤めの方は副業が20万円を超える場合確定申告が必要なのですが,所得の区分が給与所得にあたる場合は,副業の分だけの住民税を「普通徴収」にはできないです。
確定申告書には,「給与所得以外の収入の住民税の徴収方法」として「特別徴収」か「普通徴収」かを選べるだけです。
◇確定申告
・ちなみに,所得税は申告納税の制度を採っています。つまり,納税義務のある方が自分で所得とその税額を計算し,申告と納付をする訳で,これが「確定申告」です。
例外として,お勤めの方は,勤務先で「年末調整」を受けられることにより「確定申告」の必要はありません。
roiioさんは,上記のとおりお勤めではありますが,その他の収入がありますので「確定申告」が必要なわけです。
・ちなみに,ひとつの収入先からの収入が500万円以下の方については,支払い先はその方の源泉徴収票を税務署に提出するひつようがありませんから,税務署には分かりません。
ただし,前述のとおり市町村には分かります。
>全部で100万くらいもらうことになりました。
・ということは,これからもらわれるようですから,来年の確定申告の時期に確定申告をしてください。
---------------
会社に知られるか知られないかは,支払われた100万円を支払い先がどういう支払い区分にされているのかと,お住まいの市町村が「併徴」の扱いをしてくれるかどうかによります。
No.8
- 回答日時:
こんにちは。
まず,給与所得の場合の副業の所得税の課税の流れと,副業が見つかるかどうかについて,仕組を書いて見ます。
(1)副業の所得税
◇源泉徴収義務者
・給与支払者(勤務先ですね)は,ごく例外を除いて,給与などを支払った際には源泉徴収(所得税給与天引き)の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。
例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。
◇年末調整
・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は,「年末調整」で所得税の計算をしますから,「年末調整」を受けられない方や,「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。
・年末調整の対象者は,簡単に書きますと,
(1)年間を通じて勤務している方
(2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方
(3)年の途中で就職し,年末まで勤務している方
のいずれかの方で,「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。
◇給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは,出来る方)
○しなければならない方(またはできる方)
(4)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
(5)1か所から給与の支払を受けている人で,給与所得及び退職所得以外の所得
の金額の合計額が20万円を超える方
(6)2か所以上から給与の支払を受けている人で,主たる給与以外の給与の収入
金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
(2)副業は見つかるのか?
アルバイト先が「源泉徴収」をされると,次のとおりの事務が行われます。
◇「源泉徴収票」と「給与支払報告書」(または「支払調書」)
給与支払い者(アルバイト先)は,支払い内容を「源泉徴収票」に記載して受給者全員に交付しなければなりません。この「源泉徴収票」は,「給与支払報告書」と4部複写になっています。
上2枚が「給与支払報告書(市区町村提出用)」で,下2枚は「源泉徴収票(本人交付用と税務署提出用)」です。
◇「源泉徴収票」の提出先
「源泉徴収票」は,支払いを受けた者に1枚が交付され,残り1枚が税務署に提出されます。
ただし,一定要件に該当する人(収入が500万円を超える方など)以外は提出されません。
◇「給与支払報告書」の提出先
「給与支払報告書」は2枚とも質問者さんのお住まいの市区町村に提出されます。これに基づき住民税の計算がされますので,全員について提出されます。
2箇所から収入のある方は,市区町村で合算して税金の計算をすることになります。
◇住民税の通知
・市区町村は,質問者さんの本業の収入と,アルバイトでの収入を合計して住民税を計算し,本業のお勤め先にあなたの住民税の税額を通知します。
通知書は同じものが2部送られてきますので,1部はご本人に渡されます。毎年,6月に横長の住民税の通知書を受け取られていると思いますが,それです。そして,お勤め先は,その通知書を元に,毎月給与から住民税を天引き(「特別徴収」といいます)します。
税額の通知書には,その元になった収入の額などが書かれています。
・つまり,お勤め先の給与担当者が,住民税の計算の元になっている収入が,お勤め先で支払った金額より多くなっていることに気が付くかどうかというお話になります。
気が付かれると,市区町村に「間違っていませんか」と問合せ,市区町村が「他にも収入の報告が来ていますよ」といわれて分かる…。これが,副業が分かってしまうケースです。
上記のとおり,必ず分かるものではありませんので,「運」といえます。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_12.png?5a7ff87)
No.7
- 回答日時:
補足解答します。
一度振込みをされましたので,二度と元には戻りません。税務署から出頭のはがきがきたらすぐに行って,税務署の言うことに逆らわずにしてください。相手も人間ですから穏便に諮ってくれると思いますよ。天に吐いた唾は自分に返ってきますから仕方ありません。この回答への補足
ありがとうございます。
この通達というのは、いつくるのでしょうか??
振込み後、すぐに来るのでしょうか?
後、はがきが来ると言うことですが、これは振込み先の名義人の住所宛にくるんでしょうか??
補足の補足なのですが、
出頭のはがきというのは、内容的には、どのような内容が来るのでしょうか?税金を納めなさいよ!!といった内容でしょうか?
また、takashi-99さんは、以前に経験されているとのことですが、いくらくらい、銀行に振り込まれたのでしょうか?
参考までに教えてください!!
No.6
- 回答日時:
>確定申告書のタイミングですが、時期的にはいつするのでしょうか??
収入のあった年の翌年2/15~3/15になります。
昨年の収入の場合には今年3/15(休日なので今年は3/17)までに申告となります。今年の収入は来年2/15~3/15になります。
基本的には発生主義といって実際に収入があった年を基準にその翌年3/15までに申告となります。
住民税の普通徴収は確定申告時に確定申告書に記載します。(3枚目にその項目があります)
No.4
- 回答日時:
給与所得がある場合、他の所得が20万円以上になると所得税の
確定申告をする事になります。
この時に住民税を普通徴収にするか特別徴収にするか選択するので
すが、ここを特別徴収(□にレ点を付けない)にしないで、レ点を
付けて普通徴収にすれば会社にばれることはほぼありません。
特別徴収にしてしまうと、会社に書類が回ってしまうためばれて
しまいます。
普通徴収だと自宅に納付書が来て自分で納める事になるので会社に
知られる事はありません。
住民税を普通徴収にする申請は、すぐに出来るのでしょうか?
これは、いつしないと行けないのでしょうか?
いますぐにしないと難しいのでしょうか??
No.3
- 回答日時:
>振込みまでしてもらったんですが、これって、副業になりますよね?
報酬を受け取ったのでまあ副業といえるのでしょうね。
>仕事をしているビジネスマン的には、あまりよくないですよね?
それはなんともいえません。初めはボランティアとして行っていたのであれば、結果として報酬をもらったことで副業とされるのかというのはなんともいえません。
ただ公務員は法律で厳格に定めているのでまずいのですけど。
>どうやった会社にバレルのか?よくわからないのですが、
基本的には簡単に知る方法があるわけではありません。
>税務署?にわかるのでしょうか?
労働の対価として報酬を受け取った以上は税務署には申告が必要でしょうね。
先方は事業として何かやっている人ですよね?
であれば支払った分は経費として計上することになりますから、当然その支払を受けた人が必要であり、ご質問者までたどることが出来ます。
ですから、ご質問者は支払を受けたということで申告が必要です。
ご質問の場合には雑所得あたりにすればよいのではと思います。
で、確定申告時の注意ですけど、確定申告書の3枚目あたりに「普通徴収」にする選択が出来るようになっていますので、「普通徴収」を選択してください。
これは、住民税の徴収で、普通徴収にするとその分は他の給与とは別に納付書で直接ご質問者に送付してきます。
あとはご質問者が直接役所にその副業分の住民税を支払うというわけです。
これをしないと会社での天引き(特別徴収といいます)に加算されるので、給与から差引かれる住民税額が高くなり、つまり、会社も疑問を持つ可能性があります。
(支払った給与額と税額があわない)
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