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よく、「会社に内緒でアルバイトする場合、確定申告のときアルバイトの所得に対する住民税を普通徴収にすれば、会社にはバレない」ってアドバイスがありますよね。
でも確定申告用紙を見ると、「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」となっています。アルバイトの内容が、たとえば原稿料とか雑所得にあたる場合はそれでいいのかな、と思いますが、もし居酒屋でアルバイトをしたとしたら、その給料もやっぱり給与所得ですよね。
居酒屋と本業の給与所得を区別してもらえるものなんでしょうか?(本業の住民税は特別徴収、居酒屋の分だけ普通徴収というかたちで。)
どなたかご存知の方、あるいは実際にこのようなケースの確定申告を経験された方、ご教示ください。
よろしくお願いします!

A 回答 (2件)

雇用契約に基づいて給与として支払われている場合は、会社は、社員やアルバイトの人に給料を支払うと、前年の1月から12月までの個人別の支払額を、翌年の1月に各人の住所地の市役所に「給与支払報告書」という書類で報告します。


報告を受けた市では、それをもとに住民税の計算をして、主たる給与の支払いをしている会社に通知をします。
この通知書には、住民税とともに、その人の収入金額の合計も記載されています。
通知を受けた会社では、各人の給料から住民税を控除することになりますが、この時に、自分の会社では払った給料よりも収入が多いと、他に収入があることに気がつくのです。
アルバイトの収入が少額な場合は、会社で気がつかない場合も有るでしょう。

給与以外の場合は、雑所得となり、継続的に働いている場合は、事業所得となります。

この雑所得や事業所得の場合は、メインの給与と一緒に翌年の確定申告の時期に確定申告をする必要が有りますが、この確定申告の時に、申告書の住民税に関する事項欄で「給与所得以外の住民税の徴収方法」で「普通徴収」を選択すれば、給与以外の分に対する住民税は会社に通知されませんから、会社に知られることは有りません。

なお、給与所得者で、給与以外の所得が年間20万円以下の場合は、申告をしなくてもよいことになっています。
ただし、医療費控除などを受けるために、確定申告をする場合は、20万円以下の所得も合せて申告する必要が有ります。

このように、居酒屋などから給与として支払われたものは給与所得です。
給与所得に対しての住民税は、副業の分も本業の分も合せて特別徴収となり、一方だけ普通徴収ということは出来ません。
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経験者です。

結果からいって普通徴収で申告すればOK
です。もう3年もこれで確定申告していますが会社の方にはばれていません。バイトの分の住民税だけ納付書がきて払っています。
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