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いつもお世話になります。現在社会人なのですが、最近夜間にアルバイトをしていますが税金などの関係で会社に知られないか心配しております。特に源泉徴収表に何か記載されたりするのでしょうか?ちなみにアルバイトの月収は6~7万円です。無知な私に詳しく教えていただけますでしょうか。宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

オオーw(*゜o゜*)w


私も大手企業に勤めていてアルバイトしています。
大手といっても給料は安くとてもアルバイトしな
いと家族が生きていけません。
なにも好きでしている訳ではないんですからバイト
禁止というならそれなりの給料を出せ(`´メ)って
いいたいです。
とはいっても若い女性がたくさんいて、バイトけっ
こうすきなんですが(^O^)

で、いちおう私も社内規定みたのですが、アルバイ
ト禁止っていうのは特になかったのでもう7年くら
い続いています。

で、会社にばれないようにするには
バイト代の源泉徴収票をもらって必ず会社分と合わ
せて確定申告を行います。

確定申告書の用紙には「給与所得以外の住民税は
特別徴収にするか普通徴収にするか」の欄があり
ます。

バイト代は給与所得ですので一見選択できないよ
うにも感じますが絶対に普通徴収にしてください。

特別徴収にするとバイト代と会社分を加算して会
社から住民税が引かれますので会社にばれます。

普通徴収にすると、バイト代分の住民税は納付書
が役所から送られてきて自分で支払います。

あとは、確定申告書の役場に回る用紙(たぶん2
枚目?)に付箋をはって「間違いなく普通徴収に
して」と目立つように貼ります。
役所も人間なので間違って特別徴収にされたら大
変ですから。

さらに私は役場に電話して、私の確定申告書が回
るから絶対に普通徴収にして!って連絡します。

所得税は税務署管轄ですが所得税から会社にばれる
事はありません。ばれるのは役場管轄の住民税から
ですね。

って事で住民税を普通徴収にしておけば大丈夫で
すよ(^_^)
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5の者です


4の方の回答を見る前に投稿しましたが、4の方のおっしゃる申告の方法は正直知りませんでした。

・・本来していいことかどうかという問題はあるとおもいますので、どこの税務署でもできるのかはわかりませんが、税額も変わらないので、「ありうる」と思いました。
勉強不足で、申し訳ありません。

「給与」で申告されたら、普通徴収としては課税できないのは5での回答のとおりです。
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役所の税務課に勤めたことがあります。



月6万以上ということは、確定申告が必要ですね。
(・・20万以下なら確定申告は必要ないですが、住民税は加算されますので、どちらにしろ答えとしては同じなのですが。)
このバイトが、給与であるなら、会社が払った額での計算より、住民税が多くなります。

住民税を特別徴収(給与天引き)をする会社なら、個人の住民税額も会社に知らせてきますから、よく気をつける給与担当者なら、会社以外の所得があることに気がつくことがあるかもしれません。

これは、確定申告で、「給与以外の所得は普通徴収にする」を選んでも同じことです。
給与であれば皆合算するので、分けることはできませんので。
・・よく、給与でも普通徴収と分けることができると思ってらっしゃる方をみかけますが、税務課勤務した者として、「無理だ」と申し上げておきます。

バイトというのが「報酬」などであれば、申告の際に「給与所得以外を普通徴収にする」を選べば、会社に通知が行くのは給与所得だけなので、そこからばれることはないですが。

どこかに雇われてそこで作業などをするなどの内容なら給与でしょう。
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詳細はみなさんが書かれているので省きますが、



月6、7万となると確定申告をする義務がありますし、必ず確定申告をしましょう。
そのまま放置しておくと区役所のほうで勝手に給与所得を合算して会社に合計額の書かれた書類を送ってくる恐れがあります。

さらに確定申告の方法ですが、万全を期すために、アルバイト収入のほうは雑所得の欄に記入しましょう。
その際には、経費欄に給与所得控除額の金額の差額を記入します(この意味がわからない場合は、税務署で記入の相談をしてください)

この方法は税務署員も認めている方法ですので、源泉徴収票を2枚と印鑑をもって税務署に行って(最近は土曜日でも開いている税務署もあります。地方によるかもしれませんが)会社にアルバイトがばれるとまずいという事情を説明すれば書き方を教えてくれるでしょう。
その際の住民税の普通徴収は必ずです。

私の担当している会社の従業員さんの中には公務員でアルバイトをしているチャレンジャーもいますが、人生を狂わせないように十分気をつけて下さい。
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雇用契約に基づいて給与として支払われている場合は、会社は、社員やアルバイトの人に給料を支払うと、前年の1月から12月までの個人別の支払額を、翌年の1月に各人の住所地の市役所に「給与支払報告書」という書類で報告します。


報告を受けた市では、それをもとに住民税の計算をして、主たる給与の支払いをしている会社に通知をします。
この通知書には、住民税とともに、その人の収入金額の合計も記載されています。
通知を受けた会社では、各人の給料から住民税を控除することになりますが、この時に、自分の会社では払った給料よりも収入が多いと、他に収入があることに気がつくのです。
アルバイトの収入が少額な場合は、会社で気がつかない場合も有るでしょう。

給与以外の場合は、雑所得となり、継続的に働いている場合は、事業所得となります。

この雑所得や事業所得の場合は、メインの給与と一緒に翌年の確定申告の時期に確定申告をする必要が有りますが、この確定申告の時に、申告書の住民税に関する事項欄で「給与所得以外の住民税の徴収方法」で「普通徴収」を選択すれば、給与以外の分に対する住民税は会社に通知されませんから、会社に知られることは有りません。

なお、給与所得者で、給与以外の所得が年間20万円以下の場合は、申告をしなくてもよいことになっています。
ただし、医療費控除などを受けるために、確定申告をする場合は、20万円以下の所得も合せて申告する必要が有ります。
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まず、源泉徴収票(正社員で勤めている会社のことですよね)に記載されることはないです。



ただ、会社員としての給与所得とアルバイトの収入を合算し確定申告(税金還付を目的とする場合等)をすれば市民税の関係で、今の勤務先に分かってしまうと思います。

月6~7万円は大きいですね。

収入に関わらず副業禁止としている企業が大半です。
就業規則にキチッと書かれている場合、バレた時は解雇の対象にもなりかねませんのでお気をつけ下さい。
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