アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

登記名義人をA及びBとする所有権の移転登記の際に、申請人の錯誤によってAについてはBの住所、BについてはAの住所が登記がされた場合、便宜両名義人の住所の更正登記を1の申請の情報により申請することができる。

なぜ、できるのですか?

A 回答 (3件)

そういう先例があるのでしょうか?


30年以上この業界にいますけど,そういう先例は見たことも聞いたこともないんですけど。

まああるとすれば,一括申請できる条件である,登記の目的,原因,申請人が形式的に同じであると認めることができるからということなのでしょう。

本来的には違いますよ?

Aの住所更正の登記申請は,

 登記の目的  所有権登記名義人住所更正
 原   因  錯誤
 更正後の事項 共有者Aの住所 △△
 申 請 人  △△
         A

Bの住所更正の登記申請は,

 登記の目的  所有権登記名義人住所更正
 原   因  錯誤
 更正後の事項 共有者Bの住所 ▲▲
 申 請 人  ▲▲
         B

であり,AはBについての登記申請人にはなりえず,またBはAについての登記申請人にはなりえないからです。

ただ,「更正すべき所有権登記」は同じです。登記簿記載を想像してみてください。どちらも「〇番登記名義人住所更正」(「〇番」の部分もまったく同じ)になるんです。

そんなことから,本来はAとB別々に申請するのがスジではあるものの,便宜的に一括申請してもいいよということにしたのでしょう。そういう先例があるならば,ですけど。

ちなみに一括申請する場合の申請書は,

 登記の目的  所有権登記名義人住所更正
 原   因  錯誤
 更正後の事項 共有者Aの住所 △△
        共有者Bの住所 ▲▲
 申 請 人  △△
         A
        ▲▲
         B

という具合になるはずです。
    • good
    • 0

職場で調べてみたら,ありましたね,その先例。


『登記研究』誌の【質疑応答】レベルではなく,法務省民事局の通達で出ていました。昭和38年9月25日民事甲第2654号だそうです。

当時の不動産登記法46条(現行規定では,不動産登記令4条,不動産登記規則35条9号)の本来の趣旨からするとちょっとダメな気もするんだけど,事務の簡素化や申請人の経済的負担を考えると認めてあげてもいいのではないかという照会に対して,「申請の錯誤によってそうなったのであれば,便宜認めてもよい」と回答されています。

その微妙なニュアンスは,通達原文を読んだ方がいいと思います。
    • good
    • 0

それはそうと思いますヨ


一つの登記原因証明情報でコトが足りるのですから。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/11/29 12:22

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!