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3月末に父が他界しました。

父は、有限会社を経営していて、母は役員で私は従業員です。
遺産は、負債の方が少し多いのですが、会社の経営も続ける予定ですし、父の連帯保証人にもなっているので私と母は相続放棄は、しないつもりです。
土地と建物(商業ビル、住居兼社屋)があります。

そこで質問です。
遠くに弟がいますが、相続したくないみたいですが
一人だけ放棄は、できますか?ちなみに弟も父の負債の連帯保証人です。

A 回答 (2件)

「弟」が相続放棄を行った場合。



保証人が責任を負うのは、主たる債務者がその債務の履行を行わなかった場合ですので、質問者等の「主債務者の地位を相続したもの」が支払いを続けている限り、保証人である「弟」に請求が行くことはないと言えます。

なお、理解されているとは思いますが、相続放棄は家庭裁判所に申し立てを行う必要がありますので、期限内に行うように注意が必要です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。
司法書士にたのんで登記も終わりました。
教えていただいていたので、話がスムースにすすんで
助かりました。

お礼日時:2005/05/20 09:45

相続放棄は各相続人が単独でできます。



ですので、「弟」が相続放棄して「父の債務者としての負債」は引き継がないことはできます。
しかしながら、「連帯保証人」としての責任は「弟個人」が負っているものであり、これから逃れることはできません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
単独で放棄は、できるみたいですね。
私たちが負債の支払いをしている限り、弟には今までどおり保証人として請求はいかないと考えていていいのでしょうか?

補足日時:2005/04/12 08:28
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