電子書籍の厳選無料作品が豊富!

教えて下さい。子どもが通っている保育園で、昨年保育士が大量退職したので、新年度に10名程度新規採用をしました。
保護者から、新規採用の保育士について簡単な紹介(保育士経験があるのかないのかという程度)をクラスの掲示板に貼ってほしいと要望したところ、個人情報保護法を理由に断られました。
少し調べたところ、この法律は、「体系的に整理された個人情報(個人データ)を5000件以上保有する企業」が「個人情報取扱事業者」として対象となる、とあったのですが、上記のような事例もこの法律に抵触するのでしょうか?

A 回答 (1件)

 こんばんは。



 「個人情報保護法」の対象にはなりません。この法律の趣旨は、企業などによる個人情報の漏洩を受けて作られたものですから、ご質問のようなケースを規制するのが本来の目的ではありません。

 ただし、自治体によっては、法律の制定を受けて「個人情報保護条例」等が作られているところがありますから、そちらに留意する必要があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
たぶん、マスコミ(ワイドショーなど?)の聞きかじりの知識を真に受けてのことだと思っていたのですが、やはりそのようです。
自治体の条例などもう少し調べてみたいと思います。

お礼日時:2005/04/12 10:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!