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ご質問させて頂きます。
このたび施行された個人情報保護法にはその中の雑則に宗教団体は対象に含まない・・・的な表記が見られます。

このことは、宗教団体が所有する個人情報は全て対象にならないと言うことでしょうか?

宗教法人の所有する檀家や信徒の情報の取り扱いはとくに規定されていないと言うことですか?

同時に、今回の個人情報保護法は宗教法人は気にしなくて良い物なのでしょうか?

アドバイスをお願いしたいと思います。

よろしくお願いします。。。

A 回答 (3件)

〉宗教団体は対象に含まない・・・的な表記が見られます。


えらく大雑把な要約ですね。
個人情報を取り扱う目的が「宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的」であるときは適用除外、ということです。
たとえば職員に関する情報などは適用対象です。
また、一般の事業者に義務付けられているのと同様の措置を自主的に執ることが求められています。

宗教活動の自由を守るために行政は口を出さないが、自主的にやってくれ、ということであり、民事の損害賠償請求などの根拠にはなりうるのではないでしょうか。
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50条適用除外のことだと思いますが。



法律の文章そのままですが、


> 宗教団体が所有する個人情報は全て対象にならないと言うことでしょうか?

・宗教活動の用に供する目的である範囲で、各規定がそのまま適用されるわけではない、ということです。
・宗教活動の目的以外に利用する場合は適用されます。例えばよくある幼稚園の経営なんかが宗教活動かどうかは議論の余地があるのでしょうね。
・また宗教活動に利用する場合にも、自主的に安全管理措置や苦情対応の手続きを定め、その内容を公表する努力義務はあるとされています。

少なくとも宗教法人やマスコミや政治家だったら何でもあり、というわけでは無いです。


(適用除外)
第五十条 個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、前章の規定は、適用しない。
(中略)
四 宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
(中略)
3 第一項各号に掲げる個人情報取扱事業者は、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置、個人情報の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。
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個人情報保護法の第五章、第五〇条に適用除外が出てきますが、宗教法人は「前章の規定は…」と書いてあるとおり、第四章中のみが除外されるので、全く関係ないわけではないですね。

基本理念は基本理念です。

しかし、かなり重要なところが第四章に入っているのですが、どんな団体であれ除外されていても守っていただきたいものですね。
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