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善悪論や精神論でなく、法律論で純粋に解説をお願いしたいです。
ブラック企業が嘘だらけ(実際より高い給与、実際より多い休暇日数、給与の金額みなし残業代の旨を示さない、労働環境が実際と違う、実際には取得できない有名無実の休暇制度、など)の求人広告で人を騙して入社させた場合、騙されて入社した社員は会社を詐欺で訴えることができますか?

A 回答 (6件)

詐欺は難しいですね。



求人広告の場合は、多少の誇張は
許される場合がありますし、
こういう条件下で、この条件だ、という
場合が多いですから。

しかし職安法違反になる可能性は
あります。


職業安定法第65 条では、
「虚偽の求人広告をなし、又は虚偽の条件を提示して職業紹介、
労働者の募集を行った者には6 カ月以下の懲役または30 万円以下の罰金」
とされています。
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詐欺にはなりません。



刑法第246条(詐欺)
 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

騙して財物を取ったことにはならないので、詐欺に該当しません。財物を拡大解釈してはいけません。
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純粋に法律論で言えば、詐欺にはあたりません。


詐欺ってのは金品を騙し取ることです。その会社にお金取られましたか?
純粋に法律論で言えば、詐欺にあたらなくても詐欺で訴えることはできます。起訴にはいたらないでしょうね。
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企業そのものが犯罪であることが多いのですが、労基でさえ、違法と思うなら労働契約を結ぶなと言う始末です(笑)



⇒つまり、取り締まる気がないのです。
その条件で飲んだほうも悪いというのですよ(笑)

バイトテロって勿論、よくないことですが、一方的に労働者だけが悪いとは思いませんね。犯罪者の為に協力する必要は何もありません。

どんどん社名や内部事情をネット上に暴露していいと思います。
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難しいでしょう。


求人広告での採用においては、未経験の新卒から、経験30年の大ベテランまでを対象にしていることが多いでしょう。
なので、募集した会社は、「あの求人広告の月給50万円ってのは、大ベテランだった場合ですよ」なんて答える可能性が大です。

でも、応募して採用されて渡された雇用契約書に50万円と記載されていて、減額される要素も無いのに50万円がもらえない場合は、会社を訴えることができるでしょうね。

でも、「詐欺」っていう罪状ではなく、別の名前なると思います。
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被害の実体が立証されたなら。



ですッ!
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