
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
年末調整に関する調書に記載する金額で、すぐにわかります。
国民年金(納付額)は一定額なので。
ばれたくなければ、年末調整調書には記載しないことです。
代わりに、年明けの確定申告はしたほうが良いと思います。
No.3
- 回答日時:
社会保険料控除に限らずどんな「所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
も、権利であって義務ではありません。
義務ならどうしても年末調整に折り込まなければいけませんが、権利には行使しない自由もあるのです。
「国民年金まで書かなくて良いです」
とか
「後で確定申告しますのでそのときに・・・」
とでも適当に言っておいて法的に問題ありません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.2
- 回答日時:
それだけですぐにばれるとは限りません。
その病院の経理事務担当者の知識次第でもあるし、そのほかの情報次第でもあると思います。
そもそもなのですが、フルタイムやフルタイムの3/4以上の勤務であれば、基本的に社会保険に加入させないといけない義務が雇用主側にあるでしょう。それに違反していて、従業員の未納にどうこういうとはあまり思えません。
ただ、病院とあるのがクリニックなど個人経営であり、常時雇用する従業員が5人未満であれば、加入させる義務は雇用主にありません。ただ、一人でも加入させる任意加入事業者であれば、要件を満たす人すべてを加入させる必要があることでしょう。
あなたが既婚者であり、あなたの給与や雇用条件(働き方)が夫または妻の社会保険の扶養に入れる条件に該当していれば、加入義務がないことが前提ではありますが、そういった場合には、国民年金そのものの保険料が発生しない場合もあるので、おかしなことはないでしょう。
しかし、勤務先に加入義務がないが、独身などで扶養配偶者の恩恵がないことが分かっているような場合には、国民年金保険料の納付義務が生じることが前提であり、納付していれば控除を受けるために申し出があるはずなところ、そういったものがなければ未納かもと疑われる可能性があると思います。
ただ、あなたのご家族が会社経営者などであなた自身が役員などであれば、そちらで給与を得て社会保険加入している可能性もあるでしょう。そうすれば、国民年金ではなくなるので、未納も何もないでしょう。
あと、確定申告をされるような方の場合、あとで納付するのが嫌だから控除を申告時に適用させることで、納付時の負担を減らす代わりに、年末調整の還付の時に控除を受けないことで還付を減らすという人もいます。
年末調整でも確定申告でも、最終的に控除を受けていればトータルで損はしません。ただ、控除のすべてを年末調整で使っていると、申告時に収める割合が増えることになるのです。
いろいろな考え方もあるので、知っていれば問題視しないでしょう。ただ、中途半端な知識で見られると、未納を疑われることもあるでしょうね。
No.1
- 回答日時:
>年末調整の際に年金未払いは職場にバレて…
それは、よほど長期間の滞納が続き、給与を差し押さえられた場合のみです。
短期間の未納で直ちに会社に通報されたりしません。
https://www.albino.xyz/fp-money/caching/case/630 …
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