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26歳女です。
先日残業を終えて、混雑している電車に乗りました。
私はドアの方を向いてドアのすぐ前に立っていたのですが、
次の駅が近付いた時、後ろからぐいぐいと左のお尻のほっぺ(?)のところを押されました。
感触がかばんなどではなかったので、バッと左手で振り払いながら半ば後ろを向いて
後ろを見てみると、色眼鏡をかけてかなりガラの悪そうな4~50歳代のオヤジが傘を持った手で押していたようです。
(痴漢?お尻触らないでくださいって云った方がいいのかな?
 でもガラが悪そうだから逆切れされたらこわいな)
と考えているところですぐ次の駅についてしまい、そのオヤジは人を押しのけるようにして
急いでおりて向かいに到着している電車に乗り換えてしまいました。
本当にただ急いで気が焦っていた人なのかもしれないし、そういう人を装った
痴漢かもしれないと思っているのですが、どちらにしてもこちらはお尻を触られてとても不愉快でした。

1.法律的に手の甲でお尻を触るのは痴漢にはならないのでしょうか?
身動きが取れないほど混雑はしていなかったのに、明らかに故意に触られました。

2.また、こういう時(相手が故意の痴漢かわからないが触っている、相手のガラが悪い)は
どのように対処したら良いのでしょうか?
触らないでくださいと云っただけでも名誉毀損とかで訴えられそうでこわいですが
泣き寝入りをするのも腹立たしいです。

この2点について、教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

【回答、及び、対処方法の例】


1.手の甲でも、痴漢です。
2.その場を離れる。
  それでも、相手が手を出してきたら、犯行の瞬間を、「カメラ付き携帯電話」や
 「ビデオ」で上手に証拠を撮って、警察に突き出す方法もあります。

【痴漢の罰則】
(1)強制わいせつ:10年以下の懲役
(2)公然わいせつ:6月以下の懲役、30万円以下の罰金又は拘留、科料
(3)迷惑防止条例:各都道府県の罰則規定による

(1)は、「暴行脅迫を用いて、わいせつ行為や痴漢」をすること。
(2)は、例えば、公共の場所で「露出」や「わいせつ行為」をすること。(1)を除く。
   衣服等の上から触る痴漢も、相当わいせつならば、「公然わいせつ」を適用すべし。
(3)は、(1)(2)に該当しない痴漢のこと。
   例えば、背中を服の上から悪戯に触る迷惑行為。条例を適用するのか・・・・

痴漢:他人に対して、みだらな悪戯をする人のこと
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
カメラ付き携帯ですか。なるほど!
ピントが合うように取ったり、起動に時間がかかったりしそうですが、具体的な証拠作成案としてはすごく良い気がします。

お礼日時:2005/04/19 16:58

>1.法律的に手の甲でお尻を触るのは痴漢にはならないのでしょうか?


>身動きが取れないほど混雑はしていなかったのに、明らかに故意に触られました。

・俗な言い方でいう「いやらしいことをする」目的で(堅い言い方をすれば「自己の性的欲求を満たす目的で」)
・相手を抵抗できないようにさせて、もしくは抵抗できないことをいいことに

という条件でお尻を触ったのなら、立派に強制わいせつ罪か準強制わいせつ罪でしょう。
ちなみに痴漢罪って犯罪はないので、直接身体を触るようなケースは
たいてい強制わいせつ罪か準強制わいせつ罪を取ります。
(ちなみに強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪は要件が異なるだけで刑の重さは同じです)

直接身体を触らないケース(たとえば覗き)だと話は変わりますが、今回は省略。

>2.また、こういう時(相手が故意の痴漢かわからないが触っている、相手のガラが悪い)は
>どのように対処したら良いのでしょうか?

わざとでもそうでなくとも、「やめてくれ」くらい言ってもばちは当たらないと思いますよ。

>触らないでくださいと云っただけでも名誉毀損とかで訴えられそうでこわいですが

そこで法的手段を考えられるような人は、そもそも痴漢なんかしませんって…

いずれあなたが「相手に恥をかかせてやろう」と思って声を出したのでない限り
名誉毀損にはなりようがありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
なるほど、痴漢っていう罪はないのですね。
わかりやすい解説ありがとうございました。
ガラの悪そうな人だったので、やめてくれっていうのも憚られたんです・・・
でも、たしかに何かひとことくらい云った方が良いですね。

お礼日時:2005/04/19 16:53

法律には明るくないので、参考程度にお読み下さい。


1.に関して、故意であれば痴漢行為となると思いますが、故意かどうかの立証が難しいのではないかと思います。車両がそれほど混んでいないのであれば、少し場所を動いてみましょう。それでもしつこくしてくるようであれば、故意となるでしょう。
2.について、「迷惑なのでやめてほしい」旨を伝えてみては。「迷惑行為防止条例」もあることですし、少なくとも「名誉毀損」で訴えられることはないと思います。
最近、集団で迷惑行為そのものが発覚しないようにしているケースもあります。気をつけて下さい。
具体策でなくて申し訳ありませんが、参考程度に。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>故意かどうかの立証が難しいのでは
そうなんですよね。
何度も触られるのも嫌ですが、一度しか触っていないから故意じゃないと云われてしまうのもちょっと困ってしまいます。
触られている当人はわかるのですが・・・

迷惑行為防止条例ですか。では「触らないでください」と云うくらいは大丈夫なんですね。

お礼日時:2005/04/12 14:39

難しい問題ですね。


痴漢かどうかがはっきりしないと…。傘をもっていた、つまり傘をにぎっていた手がおしりにあたっていた、ということですよね。これはかなり厳しいと思います。
たとえば、傘をにぎる手でおしりを「なでていた」等、まちがいなく故意の接触であれば別ですが、確かに傘をもっていて満員電車であれば、位置的にあたります。また、おしりのほっぺ部分…と表現されていましたが、でん部であれば、これはさらに難しいでしょう。
 女性が傘や鞄をもっていて、男性の局部にあたる位置になってしまう…という話を聞いたことがありますが、そのときの回答者のコメントで、混んでいても少しでもずらす工夫を、少しでもずらせば、それがトラブル防止になる…とのことでした。
 おしりのでん部の場合、この位にとらえられそうですね。
 もし手ではらいのけ、向きをかえても手があたる…という場合は故意かもしれませんが、この文章だけから判断すると、うったえは厳しそうですね。

 対策はやはり向きを変えたりして、いやそうだというのをアピールすべきです。混んだ電車でも、無理に場所を移動しようとすると、みんな見ますよね。そのとき迷惑そうな顔をすれば、まわりの人が「痴漢にあっているのでは」という目でみてくれませんか。それでもひつこくついてきたら、これはすぐ声を出すべきです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
たしかに、朝の満員電車などでは故意でなく当たってしまうこともあるかもしれません。
しかしこの時は混雑していた電車とはいえ、身動きがとれない程混雑はしておらず(その手以外はどこも誰の体にも触れない程度)
手があたったという程度でなく「ぐいぐいと明らかに押してきた」のです。
だから「痴漢かな」と思ったわけなんですが・・・
満員電車で、身動きが取れない時ならば多少仕方がないとは思いますが
今回は明らかに故意に押し付けてきていたので、相談させていただきました。

補足日時:2005/04/12 11:26
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