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こんにちわ。

私は会社の経理を担当しているものです。
現在、決算処理に追われています。

今回質問させていただくのは、今回決算を行う期中に購入した小額固定資産の償却方法の質問です。

購入したのは税込みで189,000円のカメラです。
(カメラ本体、レンズも含めた金額です。)
20万以下の資産であれば、一括で減価償却してしまってもよい、と聞いたのですが、それは本当ですか?

また、期末に行う仕訳はどのようにすればよいのでしょうか?
ちなみに、経理の仕事はOBCの奉行シリーズで行っています。
減価償却を行うのが初めてなので、ご指導ください。
お願いいたします。

A 回答 (2件)

一度に損金処理なさりたいという前提で述べますが。



その場合は、経理上の処理は、消耗品費として、買ったときに一度に経費にする処理でよいです。

ただし、固定資産台帳(の様なもの)は用意なさり、お買いになったカメラの「明細」は保管しておいてください。

法人税の申告も、ソフトで処理していらっしゃるのでしょうか。
そうであれば、減価償却費の別表を作成する画面で、備考欄に「少額減価償却資産の特例」を入力する画面が出てくるはずですので、その処理にしたがって行っていただければ済むと思います。

もし手書きであれば、別表16の備考欄に、次のように記入します。この要件を満たすために、前述の「台帳」を備えることが必要なわけです。

「取得価額30万円未満の減価償却資産について、措置法第67条の8第1項の規定を適用している。
適用した減価償却資産の取得価額の合計額は、○○円であり、その明細は、別途保管している。」
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まず少額の減価償却資産に関する取り扱いについてまとめてみます。



原則として、取得価額10万円未満の資産については、少額減価償却資産として全額を取得時の損金として処理できます。

次に、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、資産計上する必要がありますが、通常の減価償却による方法の他に、一括償却資産の特例により、3年間で均等償却を選択することが可能です。
損金計上する額は、取得価額×その事業年度の月数/36、という算式により計算しますので、基本的に月割計算はありません。

次に、最近の改正により、平成15年4月1日以降取得する資産について、青色申告の中小企業者等に該当すれば、取得価額30万円未満の資産について、一定の要件を前提に、取得時に全額を損金に算入できる特例が創設されました。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm

ですから、取得価額189,000円であれば、3つの方法のいずれかを選択できます。

(1)通常の減価償却により、耐用年数に渡って償却
(2)一括償却資産の特例により、3年間均等償却
  損金計上額 189,000円×12/36=63,000円
(3)少額減価償却資産の特例により、全額(189,000円)を損金算入
(もちろん青色申告の中小企業者等に該当している事が前提で、別表16への記載等の要件を満たす必要があります。)

処理方法は、購入時には備品等の科目で処理されていれば、いずれの方法でも、損金算入額を借方「減価償却費」、貸方「備品」として仕訳されたら良いと思います。

法人税法からいけば、上記(3)の方法が当然損金算入額が多く、当期の税負担が最も少なくなりますが、償却資産税について考えると、(2)の場合のみ、対象資産から除外できる事となります。
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