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法人の社会保険加入についてご存じの方がいらっしゃいましたら教えてやってください。

有限会社を役員の私一人で経営しています。
しかし現在は赤字の状態で役員報酬も全く受け取っていない状態(収入が0の状態)です。
私個人は妻の扶養に入っております。

このような状況なのですが法人は強制適用のようなので、こんな場合でも(会社からお金の支払いを受けている人が全くいない)加入しなくてはならないのでしょうか。
また、加入しなくてはならないのであれば、支払額はなにを基準にしていくら支払うことになるのでしょうか。

もし、ご存じでしたら教えてやってください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

#1です。



強制適用事業所か、否かは会社の実態状況によって判断されるようです。
詳しいことは管轄の社会保険事務所にお問い合わせしてみてください。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050302 …
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この回答へのお礼

2回も回答していただきありがとうございます。
実体状況によるとの回答、大変参考になりました。
社会保険事務所にその旨問い合わせてみます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/04/18 00:25

社会保険は、法人の場合社員(役員を含む)が1名でもいると強制適用事業所となりますから加入が必要です。


保険料は給与+通勤交通費を基準に計算されます。

なお、保険料の半額を会社が負担する必要が有ることから、違法と知りつつ加入していない事業所も有ることは事実です。
ただ、社会保険事務所では、今までは保チしていましたが、近年は加入促進をすすめています。

又 、雇用保険は役員は加入できませんから、一般の社員がいなければ、加入する必要は有りません。
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社会保険の強制適用事業所は「法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの」です。



一人でも従業員を使った場合は適用事業所となり、社会保険に加入することが必要があります。

参考URL:http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shinkitekiy …
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