プロが教えるわが家の防犯対策術!

個人と法人では開業費に含めることができる費用の範囲が違いますよね。個人のほうが広いですよね。法人は法人税法上、「開業準備のために特別に支出した費用」と限定していますよね。なぜ、このように個人と法人で差があるのでしょうか?
また、法人税法上、特別に支出した費用とはどのようなもので、逆にどのようなものを含めるとまずいのでしょうか?

A 回答 (3件)

なぜかといえば


開業費はいつでも費用にできるおいしい資産だからです
法人が大規模な開業費を認められるとそれを狙って節税法人ができてしまい税収が減るからです

この回答への補足

両者でどのような違いがあるのでしょうか?
具体的に法人税法上の開業費で開業費の中に入れてはいけないものは何でしょうか?

補足日時:2005/04/13 14:24
    • good
    • 0

所轄税務署の裁量の範囲で税務署によって違うので


直接税務署に聞いたほうがいいでしょう
開業費のつもりで申告すると後で修正しなければならなくなるかもしれません
開業時の定款に記した事業がうまくいくかどうかを外部に調査させる市場調査などは認められるようです
あまり該当するものは無いと考えたほうが無難です
青色法人ならば7年間の損金の繰越ができるので費用にしたほうが無難です
どうしても開業費にしたいならば電話であらかじめ見通しを聞いて税務署に直接行って許可を受けたと言う証拠を確保しなければなりません

個人の場合は1回きりなので被害が少ないということで大目にみているのでしょうね
    • good
    • 0

事業展開するにあたり直接的に必要だったといえる開業前費用が開業費になります。

市場調査費や広告宣伝費がこれに該当します。それに対し、開業準備期間中の人件費や事務所賃料などは、開業のための費用というよりもその期間の組織維持費用であるため、開業前に支出しても開業費と認められません。
所得税法でも開業費は、「開業準備のために特別に支出した費用」と限定されており、法人と個人とで税法上の差異はありません。けれど、個人については繰り越し欠損の控除が3年しか認められず、7年間認められる法人と比べて不利なため、初年度に多額の欠損を計上すると不利益を被る可能性があります。また、多くの場合個人事業者は法人よりも零細事業であり弱者です。そのため、個人については多少融通をきかせて、開業費の範囲を広くしてくれているのです。あくまでも、実務上の慣習として認められているだけです。
法人であっても、中小零細企業の場合には多少開業費の範囲を広くとっていても、税務署が否認することはあまりありません。上で、開業費に認められないとかいた人件費などでも、開業準備業務だけをするために採用したのだ、などと理由づけして開業費にしておけば、あっさり認められたりします。(絶対ではありませんけど…)
長期事業計画で、開業5~6年くらいで累損を一掃できる場合であれば初年度経費とし、そうでない場合には開業費を多めにとっておくとよいでしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!