
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
> 3ヶ月単位でしかやめられないのでしょうか。
基本的にはそうなります。
民法だと、継続して5年勤務していれば、契約解除の申し入れが可能です。
| (期間の定めのある雇用の解除)
| 第626条
| 雇用の期間が五年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。
> 4ヶ月で辞めたい時はどうすればいいのでしょうか。
真っ当な段取りだと、労使で話し合いを行い、双方合意の上で契約終了します。
パワハラとか病気、家族の介護を理由に退職するなら、やむを得ない事由による退職が可能です。
| (やむを得ない事由による雇用の解除)
| 第628条
| 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
モメたので強引に退職、一方的に契約破棄するなら、会社にはあんまり手が無いです。
憲法で職業選択の自由は保障されているし、労働法で強制労働は禁止されています。
退職の意思表示して出社しない社員をどうこうってのは難しい。
せいぜい、自宅訪問して話し合い、慰留、あるいはそういう名目の嫌がらせするとか。
身元保証人がいるなら、そちらから説得してもらうように嫌がらせとか。
損害賠償請求って手はありますが、会社の資金や機材盗んで逃げたとか、よっぽどの状況でないと無理ですし。
単に働き手がいなくなって店が開けないなんて、そんな事は突然の事故や病気でも起こり得るんですから、会社の業務管理が不十分でしたって話にしかならない。
そういう事に備えて賃金を前倒しで支払いしとけば返還請求は出来るけど、下手すると取りっぱぐれるし。
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