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法定相続した場合の不動産を相続放棄後に相続人に管理義務が生じますか

A 回答 (4件)

管理義務はあります。



相続放棄をした場合であっても,その放棄によって相続人になった者(次順位相続人。子ら直系卑属がいないか全員相続放棄をした場合には直系尊属が,その直系尊属がいないか全員相続放棄をした場合には兄弟姉妹がそれに当たります)がその相続財産について管理ができるようになるまでは,相続放棄をした人に管理義務があります(民法940条)。

相続することができる人の全員が相続放棄をした場合には「放棄によって相続人になった者」というのは存在しないことになりますが,解釈でそれは「相続財産管理人」ということになりますし,また令和5年4月1日以降はこれが明文化されます(その名称も「相続財産管理人」から「相続財産の清算人」に変わります)。

ということで,もしも後順位の相続人がいるのであればすみやかにその管理を引き継いでもらうべきですし,全員が相続放棄したけど財産の管理をするのが嫌だというのであれば,家裁に申し立てをして相続財産管理人を選任してもらい(民法952条),その相続財産管理人に管理を引き継いでもらいましょう。
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この回答へのお礼

返事が遅れてすみません。是非参考にしたいです

お礼日時:2023/01/24 11:55

生じます。


ただし、今年4月1日以降は占有している場合に限られます。

https://souzoku-mikachi.com/souzokuhouki-kanrigi …
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この回答へのお礼

返事が遅れてすみません。是非参考にしたいです

お礼日時:2023/01/24 11:56

土地や建物など不動産の場合、全員が相続放棄しても、所有権が誰かに移らない限り、管理義務が生じるといいます。


だれかが相続放棄していないなら、いいのですがね。
いわば、ババ抜きのババをつかんだ状態で、捨てたいけど、捨てることができないみたいになるようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます.生じるのは非常に残念です

お礼日時:2023/01/03 18:11

生じません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます.生じないとラッキーです.

お礼日時:2023/01/03 18:11

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